放置された自転車等に関する対応
更新日:2022年5月11日
困ります 放置自転車
放置自転車は、街の景観を損ねるだけでなく、放置自転車による様々な弊害や重大事故に繋がりかねないという安全面での支障、緊急車両や車いすの通行を妨げる等の社会問題となっています。
市では、通行の障害をなくすとともに、災害時における緊急活動の場を確保し、安全で住みやすい生活環境の実現を図ることを目的とし、駅周辺の道路その他公共の場所における自転車等を撤去しています。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
八坂駅周辺を新たに自転車等放置禁止区域に指定します
令和4年6月1日(水曜)から八坂駅周辺を新たに自転車等放置禁止区域に指定します。
今後、放置されている自転車等については即時撤去の対象となります。
自転車を停める際はお近くの駐輪場をご利用ください。
(注記)八坂駅駐輪場等の一時利用ができる市営駐輪場につきましては、駐輪開始から2時間までは無料で利用することができます。
ぜひご利用ください。
撤去した自転車等の取り扱い
- 駅前や道路上などの公共的な場所に放置してある自転車を発見する
- 発見した自転車に警告シールを貼る
- 警告してから一定時間経過してもなお移動されていない自転車等については、撤去自転車等一時保管所へ移送する
- 一時保管所に移送されてから、1週間経過した自転車を撤去自転車等保管所へ移送する
- 保管所に移送された自転車の取り扱いを14日間告示する
- 保管所に60日間保管する間に、防犯登録番号等から所有者照会し、所有者へ通知をする
- 所有者が60日以内に引き取る
- 60日間を経過してもなお引き取られない自転車等については、再生可能な自転車以外を市が処分する
(注記)自転車等放置禁止区域図についてはおおよその範囲を示したものとなります。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
ファックス:042-393-6846
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