東村山市空家等対策計画
更新日:2018年3月30日
空家等対策計画を策定しました
市では、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「東村山市空家等対策計画」を平成30年3月に策定しました。
空き家は、本来所有者に管理する責務がありますが、適切に管理されていない空き家は、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
市では、「住みたいまち・住み続けたいまち」の実現に向け、以下の3つの基本方針に基づき、空家等対策に取り組んでいきます。
基本方針1
「誰もが当事者意識を持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築く」
市民の誰もが空き家問題の当事者になり得ることを周知するとともに、多様な相談に対応できる総合的な相談体制を構築します。
基本方針2
「空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る」
空き家の市場流通を促進させるとともに、空き家・空き地の公的な利活用等に取り組みます。
基本方針3
「地域の生活環境に悪影響を及ぼす空家等を解消する」
所有者等の調査を行い、適切な管理を求めるとともに、必要な支援を行います。それでも改善が見られず、地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれのある場合は、特別措置法に基づく措置(助言・指導、勧告、命令、代執行)を段階的に実施します。
空家等対策計画のダウンロード
空家等対策計画は下記リンクよりダウンロードしてご覧いただくことができます。
閲覧できる公共施設
空家等対策計画は、下記の公共施設でもご覧になれます。
関連情報
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まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
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