このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の くらしの情報 の中の 住まいとまち・ライフライン の中の 住宅・土地 の中の 空き家について の中の 東村山市空き家対策総合相談窓口を設置しています のページです。


本文ここから

東村山市空き家対策総合相談窓口を設置しています

更新日:2023年3月14日

東村山市空き家対策の総合相談窓口をご利用ください

 東村山市では民間事業者と協定を締結し、相続・維持管理・解体・賃貸・売却など、お持ちの空き家についてのお悩みを相談できる、総合相談窓口を設置しています。
 この窓口は空き家を所有されるなかで生じる様々なお悩みをワンストップで受け付けることが可能です。

相談できる方

  • 空き家の所有者
  • 空き家を相続する予定のあるかた
  • 今後施設に入所するなどして、ご自分の家が空き家になる可能性のあるかた
  • 次世代への引継ぎやリフォームなど、お住まいの家の今後について考えたいかた

上記に該当し、かつ東村山市民、または空き家の所在地が東村山市である方

以上の要件にあたらない方、近隣の空き家についてのご相談がある方は、東村山市 都市計画・住宅課 住宅係(代表電話:042-393-5111)までお問い合わせください。

相談費用

空き家に関する相談は原則無料です。

(注記)
相談者からの依頼による各種調査(耐震診断・建物調査等)、弁護士などによる専門的な相談は有料となります。

相談できる内容

空き家に関するあらゆるお悩みについて、ご相談できます。

  • 建築士・弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士・その他協力事業者と協力して具体的な手法の提案や、相談者の立場に寄り添ったアドバイスをいたします。
  • 相談者の意向をお伺いし、空き家の利活用を実施するために、必要な費用および収支見込みを試算し、提案します。相談者の意に沿わない方法を無理に薦めることはありません。
  • 提案した利活用の具体的な手法について、その後の実施状況や解決に至ったかなどを確認し、必要に応じて再相談などを行います。
相談内容の例
相続に関すること

権利の整理、その他相続に関する事

管理に関すること

管理方法、管理委託、その他管理に関する事

賃貸に関すること

賃貸先、賃貸方法、賃貸に関わるリフォーム、解体、有効活用、土地活用等

売却に関すること

売却先、売却方法、売却に関わるリフォーム、解体等

相談先事業者と窓口のご案内

  • 2つの事業者が対応しています。
相談事業者一覧
事業者名 電話 電話受付時間 相談窓口の所在地 相談窓口の受付時間
NPO法人 
空家・空地管理センター
0120-336-366
  (窓口共通)
午前9時から午後5時
(年中無休、ゴールデンウィーク及び年末年始を除く)
<所沢本部>
〒359-1144
埼玉県所沢市西所沢2-1-12 第2北斗ビル
午前9時から午後5時
(火曜・水曜定休
ゴールデンウィーク及び年末年始休業)
<東京>空き家相談センター
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-8-4 BABAビル9階
午前9時から午後5時
(土曜・日曜定休、
ゴールデンウィーク及び年末年始休業)
ミサワホーム株式会社 0120-727-330
  (窓口共通)
24時間365日
年中無休
<多摩窓口>
〒190-0023
東京都立川市柴崎町6-17-16
午前10時から午後6時(火曜・水曜定休)
<杉並窓口>
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-4-5
午前10時から午後6時(火曜・水曜定休)

事業者ホームページへのリンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 NPO法人 空家・空地管理センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 ミサワホーム株式会社

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部都市計画・住宅課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る