「被相続人居住用家屋等確認書」の発行
更新日:2023年1月20日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(「耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。」)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在市区町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
まずは制度の詳細をご確認ください
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
- 制度についての国土交通省のホームページです。
- 制度の説明資料です。
他の税制との適用関係について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
- この制度と他の税制との適用の関係についての説明資料です。
申請窓口
東村山市では、まちづくり部 都市計画・住宅課において、確定申告に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。発行に係る手続きについては、郵送・窓口にて受付しておりますが、事前にお電話にて相談いただくことを推奨します。
なお、郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒(申請者の住民票住所を宛先に記入し、切手を貼付)が必要になります。
〒189-8501
東村山市 まちづくり部 都市計画・住宅課 住宅係
電話:042-393-5111 (市役所代表)
必要書類
別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(ワード:84KB)
別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(ワード:90KB)
- 申請にご使用いただく様式です。(家屋を譲渡した場合と、家屋を取り壊した後の土地を譲渡した場合の2つの様式がありますので、ご注意ください)
- 印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
- 申請書への押印は不要ですが、訂正箇所がある場合の訂正印は必要です。
また、下記のとおり「交付申請の手引き」及び「委任状」を作成しておりますので、必要に応じ、ご活用ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」交付申請の手引き(PDF:234KB)
申請書記入の仕方 【別記様式1-1】(家屋と土地を売却する場合)(PDF:246KB)
申請書記入の仕方 【別記様式1-2】(土地のみを売却する場合)(PDF:258KB)
ご注意ください
- 東村山市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋が東村山市内に所在するもののみです。
- 申請人が複数(共有名義等)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 申請から発行までに通常10日から2週間ほどかかります。
- 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部都市計画・住宅課のページへ
