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「低未利用土地等確認書」の発行

更新日:2021年4月1日

制度の概要について

 令和2年度税制改正により、低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存ずる権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
 確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の市区町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

まずは制度の詳細をご確認ください

 制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 土地の譲渡に係る税制 「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

  • 制度についての国土交通省のホームページです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について (国土交通省ホームページ)(外部サイト)

  • 制度の詳細説明です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 制度の概要(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

  • 制度の概要説明です。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

1. 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)

2. 売買契約書の写し

3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書

4. 低未利用土地であることが確認できる書類…以下(1)から(3)のいずれか
   (1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
   (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
   (3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)及び写真など

5. 譲渡後の利用について確認できる書類…以下(1)から(3)のいずれか
   (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
   (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
   (3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

別記様式

  • 確認書及び市区町村記載欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 【別記様式1-1】 低未利用土地等確認申請書 (国土交通省ホームページ)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 【別記様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 【別記様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 【別記様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 【別記様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

東村山市の発行窓口

 東村山市ではまちづくり部 都市計画・住宅課において、確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を発行いたします。
 発行に係る手続きについては、郵送でも来庁でも可能ですが、事前にお電話での相談、確認をお願いいたします。
 なお、郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒(申請者の住所を宛先に記入し、84円切手を貼付)が必要になります。

 まちづくり部 都市計画・住宅課 住宅係
 電話:042-393-5111(市役所代表)

ご注意ください

  • 東村山市が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当土地が東村山市内に所在するもののみです。
  • 申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。
  • 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認申請書」は、制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部都市計画・住宅課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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