受益者負担金制度
更新日:2020年7月17日
下水道が整備された地域では、トイレが水洗化され、汚水が処理場で科学的に処理されるため、公衆衛生や生活環境が向上することから、市では、住民のかたに、明るく住みよい環境のなかで快適な日常生活をおくっていただくため、公共下水道の整備を進めてきました。
市内全域に下水道を整備するには莫大な費用が必要なことから、国や都の補助金、借入金(市債)、市費(税等)のほか、受益者負担金を主な財源としています。
下水道は、道路、公園などの公共施設とは違い、下水道が整備されることにより利益を受ける人(受益者)が特定されます。受益者負担金は、受益者である住民のかたに、土地の面積に応じて、建設費の一部を一度だけ負担していただく制度です。
ご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
負担金を納めていただく人(受益者)
公共下水道が整備される区域内の土地の所有者(地主)のかたです。しかし、その土地に地上権、質権または使用貸借、賃貸借(一時使用を除く)による権利の目的となっている場合は、権利者が受益者となります。
なお、徴収猶予を受けている場合は、その申請者(または、その相続者)となります。
土地の所有者が変わったら
徴収猶予を受けている土地を売買したり、土地を貸したりした場合は、新・旧土地所有者の双方による話合いにより、受益者を決めていただき、速やかに受益者変更届を提出してください。この場合、変更届を受理した日以降の負担金は、新しい受益者が負担することになります。提出がない場合は、旧受益者がそのまま負担することになりますので、注意してください。
また、受益者が住所等を変更した場合も届出をしてください。
下水道事業受益者負担金納付義務者、納付代理人住所(居所)変更申告書(PDF:46KB)
負担金額
負担金は、賦課対象面積に1平方メートル当たりの負担金額を乗じた額(10円未満の端数切り捨て)となります。
市内は5負担区に分かれています。
- 萩山負担区 1平方メートル当たりの負担金額270円
- 東村山東負担区 1平方メートル当たりの負担金額370円
- 東村山西負担区 1平方メートル当たりの負担金額450円
- 東村山北負担区 1平方メートル当たりの負担金額450円
- 東村山南負担区 1平方メートル当たりの負担金額450円
【計算例:東村山東負担区】
土地所有地積が、165平方メートル(約50坪)の土地を所有している場合
165平方メートル×370円=61,050円
負担金の徴収猶予と減免
徴収猶予
市では、昭和54年度から平成5年度にかけて受益者負担金を賦課し、順次、徴収してきましたが、現況が農地や山林等の場合は、公共下水道の受益がすぐに顕在化しないため、受益者負担金の徴収を一定期間、猶予している土地があります。(賦課当時に受益者から徴収猶予申請書が提出され、かつ徴収猶予が決定した土地です)
そのため、その土地の用途が宅地や駐車場等、徴収猶予当時の目的から変更となった場合には、徴収猶予の取消となり、猶予していた金額を徴収します。
徴収猶予の有無や詳細データ(所有者、賦課公告年度、対象土地地積、猶予率、猶予額など)については、ご足労をおかけしますが、下水道課窓口にてご確認ください。
猶予項目 | 猶予率 | 猶予期間 |
---|---|---|
農地 | 70% | 宅地に変換されるまで |
生産緑地 | 100% | 指定期間 |
指定緑地 | 100% | 指定期間 |
その他実情に応じ、市長が猶予の必要があると認めた土地 | 状況に応じて決定する率 | 市長が認める期間 |
減免
負担金は、賦課対象区域内のすべての土地に賦課されていますが、土地の利用状況等によって、負担金が減額されます。該当する場合は、減免申請書の提出が必要です。(申請がない場合は、減免されませんので注意してください)
土地の範囲 | 減免率 |
---|---|
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
自治会等が使用する集会所等の用に供する土地 | 100% |
公共性のあると認められる私道 | 100% |
公園、児童遊園の用に供する土地 | 100% |
高圧線下の土地(送電線路架設契約書等の地積) | 50% |
その他市長が必要があると認める土地 | 状況に応じ決定する率 |
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部下水道課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 庶務係:3705 施設係:3704)
ファックス:042-393-6846
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