東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道使用料の減免措置期間の延長
更新日:2023年4月10日
東京都と東村山市では、東日本大震災による避難者で、東村山市内に避難し居住しているかたや、避難者が同居している世帯を対象に、下記のとおり、水道料金と下水道使用料の減免措置期間を延長することとしました。
減免措置期間の延長
- 現行 令和5年3月31日まで
- 延長後 令和6年3月31日まで
(注記)既に減免措置が適用されている場合、再申請手続きは不要です。
減免措置の対象
東日本大震災により居住継続が困難となった被災者や、福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
減免措置の内容
水道料金
基本料金と、ひと月当たりの使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額を減免します。
下水道使用料
ひと月当たり8立方メートル以下の汚水排出量に係る使用料の全額を減免します。
申請手続き
都営住宅等、東京都があっせんした住宅に入居する避難者
申請書等の提出は不要です。
そのほかの住宅に入居する避難者
- 申請方法
全国避難者情報システムに登録された避難者については、避難先住所へ申請書等を郵送しますので、記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。
多摩地区サービスステーション窓口でも申請を受け付けます。
- 申請に必要な書類
- 減免申請書
- り災証明書又は被災証明書(写し可)
(注記)提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可。
お問い合わせ
申請時に証明書等の提出が困難なかたや、ご不明な点がある場合は、下記までご連絡ください。
- 東京都水道局多摩お客さまセンター
電話:0570-091-100 (ナビダイヤル)
又は 電話:042-548-5110
関連情報
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部下水道課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 庶務係:3705 施設係:3704)
ファックス:042-393-6846
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