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下水道使用料について

更新日:2019年12月1日

なぜ、下水道使用料を払わなければならないの?

 私たちが、気持ちよく暮らしていくためには水が必要です。飲料水や食器の洗浄、お風呂やトイレでの使用などになくてはならないものです。
 しかし、使って汚れた水は、そのままにしておくとカビや病原菌が発生する原因となり衛生的にも良くありません。
 また、近年では都市化が進み、降った雨水が地中に浸透しにくくなり、大雨のときなどは、洪水になってしまう可能性もでてきました。
 そこで、これらを安全で衛生的に処理するための施設として、下水道が整備されました。
 市では、皆様からいただいた下水道使用料を基に、皆様の生活環境を良くするため、下水道の整備や維持管理を実施しています。

お住まいの地域の検針月

偶数月に検針される地域

 秋津町、久米川町、恩多町、萩山町、栄町

奇数月に検針される地域

 青葉町、本町、諏訪町、野口町、美住町、富士見町、廻田町、多摩湖町

下水道使用料の算出方法

 下水道使用料は、汚水排水量に応じて決められます。汚水排水量は水道の使用量を排出量とし、2ヶ月に1回検針を行い、水道料金と一緒に請求します。また、井戸などからの排出についても、同様に使用量から算定します。

水道水をご使用のかた

 検針後に、水道料金と下水道使用料を一緒に請求します。

井戸水をご使用のかた

 検針後に、下水道使用料のみを請求します。使用した水量がゼロでも、使用料基礎額1,232円(2ヶ月・税込)がかかりますのでご注意ください。

水道水と井戸水を合わせてご使用になっているかた

 検針後に、水道料金と一緒に請求します。下水道使用料は、水道水の使用量と井戸水の排出量との合算値に基づき算出されます。

下水道使用料の支払方法

 請求書や口座振替などが利用できます。支払方法の変更は、水道と同じく東京都水道局多摩お客さまセンターで対応しています。

水道についてのお問い合わせ

下水道全般については、下水道課にお問い合わせください。

水道料金・下水道使用料の支払場所

  • 最寄の東京都水道局サービスステーション
  • お近くの金融機関、郵便局
  • コンビニエンスストア

使用料の算出表(2ヶ月・税抜) 平成28年10月1日から

算出表
一般 0から16立方メートル 1,120円
一般 17から40立方メートル 1,120円+1立方メートルあたり100円
一般 41から100立方メートル 3,520円+1立方メートルあたり160円
一般 101から200立方メートル 13,120円+1立方メートルあたり195円
一般 201から400立方メートル 32,620円+1立方メートルあたり230円
一般 401から1,000立方メートル 78,620円+1立方メートルあたり270円
一般 1,001から2,000立方メートル 240,620円+1立方メートルあたり310円
一般 2,001立方メートル以上 550,620円+1立方メートルあたり345円
公衆浴場 1立方メートルあたり19円

使用料算出の例(一般汚水を2ヶ月で25立方メートル使った場合)

 (1) 16立方メートルまでは、1,120円です。
 (2) 16立方メートルを超えた使用量は、25立方メートル - 16立方メートル = 9立方メートルです。
 (3) (2)で求めた使用料は、1立方メートルあたり100円なので、100円×9立方メートル = 900円です。
 (4) (1)より1,120円+(3)より900円 = 2,020円(税抜)。 税込は2,222円となります。

関連情報

汚水排出量の減量認定

公共下水道の一時使用

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部下水道課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 庶務係:3705 施設係:3704)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部下水道課のページへ

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