指定下水道工事店・責任技術者登録等手続
更新日:2023年4月10日
指定下水道工事店・責任技術者登録等手続
東村山市内にて下水道接続工事等を実施する際には、事前に指定下水道工事店の指定が必要となります。
指定要件は以下のとおりです。
指定要件
- 排水設備工事責任技術者の登録を受けた者が1人以上専属していること。
(平成23年6月30日以降は、東京都へ登録の一元化・広域化が実施されました。登録は東京都下水道局で受け付けますが、この登録は都内全域(23区・島しょ部を除く30市町村)で有効になりますので、当市への登録手続きは不要です。) - 東京都内に工事店の店舗が存在していること。
- 工事に必要な設備及び器材を有していること。
- 次のいずれにも該当していないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 指定下水道工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない者
- 責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
- 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 法人の場合にあっては、その代表者が上記のいずれかに該当する者(2を除く)
手数料
指定の申請等については、申請の際に手数料が必要となります。
- 指定の申請 1件 10,000円 (指定の更新の申請 1件 5,000円)
既納の手数料は、還付いたしません。
手続方法
下記の申請様式と必要な添付書類をご用意のうえ、下水道課窓口にお越しください。
指定下水道工事店の指定の申請及び指定の更新の申請時に必要となる手数料の納付方法は、窓口にお越しの際にご説明します。
指定下水道工事店の指定の更新、申請内容の変更についても、申請・届出が必要となります。
申請様式
東村山市指定下水道工事店新規登録申請書(PDF:250KB)
令和5年度の指定下水道工事店の指定予定日も添付していますので、あわせてご確認ください。
東村山市指定下水道工事店(廃止・休止・再開)届出書(PDF:37KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部下水道課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 庶務係:3705 施設係:3704)
ファックス:042-393-6846
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