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がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附による税の軽減について

更新日:2021年11月16日

制度の概要

平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、住民税の寄附金税制が大幅に改正され、税の軽減効果が大きくなりました。

東村山市では、「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」を受け付けます。東村山市への寄附の手続きにつきましては、こちらのページをご覧ください。
 「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」寄附の手続き(東村山市ホームページ)

ふるさと納税制度が拡充されました

都道府県・市区町村へ2,000円を超える寄附を行った場合には、住所地の税務署または、翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ申告することで、一定の限度額まで住民税が軽減されます。平成27年度税制改正により、控除額の上限額が従来の約2倍に拡充されました。

  • 控除対象となる寄附金の範囲

すべての都道府県・市区町村に対する寄附金が対象となります。居住地・出身地などの限定はありません。

  • 控除方式

寄附をした年の翌年度分の住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。

  • 控除対象となる寄附金額

寄附金額から2,000円を差し引いた額

  • 住民税の税額控除額の計算

アとイの合計額を税額から控除します。
 ア 基本控除額 (対象寄附金-2,000円)×10%
 イ 特例控除額 (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×[90%-(0から40%)](寄附をしたかたの所得税の税率)
 (注記)1 イの額については、住民税所得割額の2割を限度とします。(
平成27年度までは1割を限度とします)
 (注記)2 控除対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金と地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額等の30%を上限とします。
(注記)3 課税総所得金額を有する場合で、課税総所得が人的控除の差以上の場合に限ります。

関連リンク

そのほかの寄附金控除に関する住民税の税額控除額の計算方法につきましては、こちらのページをご覧ください。
住民税>>税額の計算」 (東村山市ホームページ)

ふるさと寄附金の概要やモデルケースにつきましては、以下のホームページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 総務省|ふるさと納税ポータルサイト

(外部リンク)

寄附金税額控除適用までの流れ

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
○ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

  • 確定申告の不要な給与所得者等が対象。
  • ふるさと納税先の自治体の数が5団体以内で、確定申告を行わない場合。

注記1 ふるさと納税ワンストップ特例の申請は、申請書をふるさと納税先の団体へ提出が必要です。

注記2 申請書提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書をふるさと納税先の団体へ。

注記3 5団体を超える自治体へのふるさと納税をしたかた、又は確定申告や住民税申告を行うかたが控除を受けるためには、引き続き確定申告への記載が必要です。

注記4 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生しません。ふるさと納税をした翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。

ワンストップ特例制度を利用する場合の流れ

ここでは、現在A市に住んでいる、東村山市を含め5団体以内の団体に寄付する、確定申告が不要な東村山太郎さんが、「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をする場合の、寄附から住民税の税額控除を受けるまでの流れについて説明します。

ワンストップ特例制度を受ける場合の図

1.寄附
「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をする場合、寄附申込書と、ワンストップ特例制度利用のための「申告特例申請書」を市役所シティセールス課にご提出いただき、直接シティセールス課、又は現金書留、銀行振込み、郵便振込みでご入金ください。

注記1 「申告特例申請書」提出後に住所・氏名などに変更があった場合は、申請をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

注記2 「申告特例申請書」提出後に、ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合、又はその年分確定申告や住民税申告を行った場合は申請がなかったものとみなされ、確定申告を行う必要があります。

東村山市への寄附の手続きにつきましては、こちらをご覧ください。
がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」寄附の手続き(東村山市ホームページ)

(注記) 東村山市では、電話等でご寄附をお願いすることはございませんので、 「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。

2.「寄付金受領証明書」の受領

「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をいただいたかたへ、「寄附金受領証明書」を発行します。ここに

  • 寄附者の住所
  • 寄附者の氏名
  • 寄附金の額
  • 寄附金を受領した年月日

が書かれていますので、間違いがないか確認してください。

注記 ワンストップ特例制度利用の場合、「寄附金受領証明書」を税務署に申告する必要はありませんが、確定申告が必要となった場合には、申告の際に提出しますので大切に保管してください。

3.控除に必要な情報の連絡

「寄附金受領証明書」を発行後、納税されたかたの住所地の市町村に、寄附者の控除に必要な情報を東村山市より連絡します。

4.住民税の税額控除

「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をした翌年度分の住民税から減額されます。
6月に送付される納税通知書、または住民税を給与天引きのかたは会社から受け取る特別徴収税額決定通知書で、控除額を確認してください。

確定申告を行う流れ(ワンストップ特例制度を利用しない場合)

ここでは、現在A市に住んでいるワンストップ特例を利用しない東村山太郎さんが、東村山市へ「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をする場合の、寄附から所得税の還付・住民税の税額控除を受けるまでの流れについて説明します。

寄付イメージ図

1.寄附

「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をする場合、寄附申込書を市役所秘書広報課にご提出いただき、直接秘書広報課、又は現金書留、銀行振込み、郵便振込みでご入金ください。

東村山市への寄附の手続きにつきましては、こちらをご覧ください。
がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」寄附の手続き(東村山市ホームページ)

 (注記) 東村山市では、電話等でご寄附をお願いすることはございませんので、 「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。

2.「寄付金受領証明書」の受領

「がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附」をいただいたかたへ、「寄附金受領証明書」を発行します。ここに

  • 寄附者の住所
  • 寄附者の氏名
  • 寄附金の額
  • 寄附金を受領した年月日

が書かれていますので、間違いがないか確認してください。この「寄附金受領証明書」を申告の際に使用することになります。また、合わせて「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書」をご送付します。

3.申告書提出

2.で受け取った「寄附金受領証明書」を、所得税の確定申告書に添付し、住所地を管轄する税務署へ提出します。提出期間は翌年2月16日から3月15日(その日が土曜・日曜日の場合は翌月曜日)までです。
 また、住宅ローン控除等があり、年末調整後の所得税が0円(全額還付済)ですが、住民税が課税になるかたについては、翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ「寄附金受領証明書」と「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書」を提出します。提出期間は所得税の確定申告と同じです。(勤務先の年末調整では控除を受けることができません。申告が必要になります。)

4.所得税の還付

所得税では、「所得控除」として、税率をかける前の額(課税される所得金額)から所定の控除額を差し引きます。所得税が0円(全額還付済)のかたで、住所地の市区町村へ申告書を提出したかたは、所得税の還付はありません。

5.住民税の税額控除

住民税では、「税額控除」として、税率をかけた後の額(調整控除後の金額)から、所定の控除額を差し引きます。住民税では、源泉徴収が行われておらず、翌年課税のため、所得税のような還付はありません。6月にご自宅に送付される納税通知書、または住民税を給与天引きのかたは会社から受け取る特別徴収税額決定通知書で、控除額を確認してください。

法人の皆様へ

法人の皆様からのご寄附も受け付けております。
法人が行った寄附は、ふるさと納税制度に基づく個人への税控除の対象外ですが、法人税法上地方自治体に対する寄附金は、損金の額に算入できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国税庁ホームページ(寄附金を支払ったとき)

(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附

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