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新型コロナウイルス感染症で国民健康保険の諸手続きが困難な場合

更新日:2022年4月1日

保険証等の諸手続きについて、原則14日以内に届出を行うこととなっていますが、新型コロナウイルス感染症で届出が困難なかたは、14日経過後も届出を受付いたします。


市では、保険証など(東京都国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証)の諸手続き(新規取得、喪失、変更)については、原則14日以内に届出を行うこととなっております。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、やむを得ない場合については、14日経過後の届出も受付をいたします。

ご不明点については、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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