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非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年4月1日

 ご本人の意思に反して退職されたかたは、国民健康保険税(国保税)が軽減されます。
 また、高額療養費等の所得区分の判定についても同様となります。 

非自発的失業とは

次のすべてを満たすかた

  • 離職日時点での年齢が64歳以下のかた
  • 雇用保険の特定受給資格者、及び特定理由離職者のかた
    特定受給資格者、及び特定理由離職者かどうかは、「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」の理由コードにて確認できます。
    《理由コード》
    特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
    特定理由離職者:23・33・34
    ただし、特例受給者、及び高年齢受給者のかたについては、上記のコードであっても対象外となります。
    「雇用保険受給資格者証」の右上に、特例受給者には『特』、高年齢受給者には『高』と表記されています。

軽減内容とは

所得割額を計算する際に、非自発的失業者のかたの給与所得を100分の30にして計算します。
(注記)給与以外の所得については、軽減は適用されません。

軽減になる期間は

退職日の翌日の属する月から、翌年度末まで
例 令和5年7月31日退職
  令和5年8月1日国民健康保険(国保)加入
 この場合、令和5年8月1日から令和7年3月31日までの国保税が軽減されます。
《注意》
・ 軽減期間内に国保を脱退されたかたは、そのときまでが軽減となります。

申請方法は

「雇用保険受給資格者証」、または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」を市役所1階8番の保険年金課までお持ち下さい。

《注意》

本人確認書類およびマイナンバー確認書類を提示していただくことにより、離職理由コードについて情報照会を行うことが可能ですが、届出の処理が終了し照会可能になるまでにある程度の時間を要することから、照会先の反映状況によっては照会を行っても情報を取得できない場合がございます。
また、制度開始以前の情報照会は行えないことから、平成30年以前に取得した離職理由コードについては対応することができません。
資格反映のタイムラグ等で情報が照会できない場合は、従来通り「雇用保険受給資格者証」、または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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