非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減について
更新日:2022年10月1日
近年の雇用情勢の悪化に伴い、ご本人の意思に反して退職されたかたは、国民健康保険税(国保税)が軽減されます。
また、高額療養費等の所得区分の判定についても同様となります。
非自発的失業とは
次のすべてを満たすかた
- 平成21年3月31日以降に退職されたかた
- 退職の時点で65歳未満のかた
- 雇用保険の特定受給資格者、及び特定理由離職者のかた
特定受給資格者、及び特定理由離職者かどうかは、「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」の理由コードにて確認できます。
《理由コード》
特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者:23・33・34
ただし、特例受給者、及び高年齢受給者のかたについては、上記のコードであっても対象外となります。
「雇用保険受給資格者証」の右上に、特例受給者には『特』、高年齢受給者には『高』と表記されています。
軽減内容とは
所得割額を計算する際に、非自発的失業者のかたの給与所得を100分の30にして計算します。
(注記)給与以外の所得については、軽減は適用されません。
軽減になる期間は
退職日の翌日の属する月から、翌年度末まで
例 令和4年7月31日退職
令和4年8月1日国民健康保険(国保)加入
この場合、令和4年8月1日から令和6年3月31日までの国保税が軽減されます。
《注意》
・ 軽減期間内に国保を脱退されたかたは、そのときまでが軽減となります。
申請方法は
「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」を市役所1階8番の保険年金課までお持ち下さい。
《注意》
本人確認およびマイナンバーを提示していただくことにより、理由コードにつき情報照会を行うことが可能ですが、資格反映のタイムラグで情報が照会できない場合は、従来通り雇用保険受給資格者証をお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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