このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減について

更新日:2022年10月1日

 近年の雇用情勢の悪化に伴い、ご本人の意思に反して退職されたかたは、国民健康保険税(国保税)が軽減されます。
 また、高額療養費等の所得区分の判定についても同様となります。 

非自発的失業とは

次のすべてを満たすかた

  • 平成21年3月31日以降に退職されたかた
  • 退職の時点で65歳未満のかた
  • 雇用保険の特定受給資格者、及び特定理由離職者のかた
    特定受給資格者、及び特定理由離職者かどうかは、「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」の理由コードにて確認できます。
    《理由コード》
    特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
    特定理由離職者:23・33・34
    ただし、特例受給者、及び高年齢受給者のかたについては、上記のコードであっても対象外となります。
    「雇用保険受給資格者証」の右上に、特例受給者には『特』、高年齢受給者には『高』と表記されています。

軽減内容とは

所得割額を計算する際に、非自発的失業者のかたの給与所得を100分の30にして計算します。
(注記)給与以外の所得については、軽減は適用されません。

軽減になる期間は

退職日の翌日の属する月から、翌年度末まで
例 令和4年7月31日退職
  令和4年8月1日国民健康保険(国保)加入
 この場合、令和4年8月1日から令和6年3月31日までの国保税が軽減されます。
《注意》
・ 軽減期間内に国保を脱退されたかたは、そのときまでが軽減となります。

申請方法は

「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知(全件版)」を市役所1階8番の保険年金課までお持ち下さい。

《注意》

本人確認およびマイナンバーを提示していただくことにより、理由コードにつき情報照会を行うことが可能ですが、資格反映のタイムラグで情報が照会できない場合は、従来通り雇用保険受給資格者証をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る