子ども(未就学児)を対象とした国民健康保険税均等割額の軽減について
更新日:2022年4月1日
令和4年4月1日より、国民健康保険に加入している未就学児を対象として計算する国民健康保険税のうち、均等割額(注記)に対する軽減を開始します。子育て世帯への経済的負担を軽減することを目的としています。
(注記)均等割額:世帯の「国民健康保険被保険者人数」に応じて計算する金額
令和4年度国民健康保険税の均等割軽減対象となる条件について
国民健康保険加入者のうち、平成28年4月2日以降生まれであり、令和4年度時点で未就学児(小学校入学対象ではないかた)であることを条件とします。
条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象とするため、申請は不要です。
- 世帯の所得合計額による制限はありません。
- 均等割軽減の対象となるのは未就学児のみです。
- 世帯主、またはその他の世帯員は対象となりません。
軽減される金額について
「国民健康保険に加入している未就学児を対象として計算する国民健康保険税均等割額」の半額を軽減します。
なお、7割軽減・5割軽減・2割軽減に該当している世帯の場合は、「軽減後の金額」を更に軽減します。
国民健康保険税に対する医療分の軽減後金額
(注記)12か月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額です。
医療分均等割額 |
軽減割合 | (1)7割・5割・2割軽減後の金額 | (2)子どもの均等割軽減分 | (1)から(2)を引いた金額 |
---|---|---|---|---|
36,800円 | 7割軽減世帯の場合 | 11,040円 | 5,520円 | 5,520円 |
5割軽減世帯の場合 | 18,400円 | 9,200円 | 9,200円 | |
2割軽減世帯の場合 | 29,440円 | 14,720円 | 14,720円 | |
軽減なし世帯の場合 | 36,800円(軽減なし) | 18,400円 | 18,400円 |
国民健康保険税に対する後期分の軽減後金額
(注記)12か月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額です。
後期分均等割額 |
軽減割合 | (1)7割・5割・2割軽減後の金額 | (2)子どもの均等割軽減分 | (1)から(2)を引いた金額 |
---|---|---|---|---|
12,400円 | 7割軽減世帯の場合 | 3,720円 | 1,860円 | 1,860円 |
5割軽減世帯の場合 | 6,200円 | 3,100円 | 3,100円 | |
2割軽減世帯の場合 | 9,920円 | 4,960円 | 4,960円 | |
軽減なし世帯の場合 | 12,400円(軽減なし) | 6,200円 | 6,200円 |
軽減対象となる期間について
満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外になります。
(注記)年齢は生まれた日から計算するため、満〇歳に到達する日は誕生日の前日となります。
平成28年4月2日生まれのかたは令和4年4月1日に満6歳に到達することから、「満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日」は令和5年3月31日となり、令和4年度国民健康保険税(令和4年4月から令和5年3月までを計算)が軽減の対象となります。
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