このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

子ども(未就学児)を対象とした国民健康保険税均等割額の軽減について

更新日:2022年4月1日

令和4年4月1日より、国民健康保険に加入している未就学児を対象として計算する国民健康保険税のうち、均等割額(注記)に対する軽減を開始します。子育て世帯への経済的負担を軽減することを目的としています。

(注記)均等割額:世帯の「国民健康保険被保険者人数」に応じて計算する金額

令和4年度国民健康保険税の均等割軽減対象となる条件について

国民健康保険加入者のうち、平成28年4月2日以降生まれであり、令和4年度時点で未就学児(小学校入学対象ではないかた)であることを条件とします。
条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象とするため、申請は不要です。

  • 世帯の所得合計額による制限はありません。
  • 均等割軽減の対象となるのは未就学児のみです。
  • 世帯主、またはその他の世帯員は対象となりません。

軽減される金額について

「国民健康保険に加入している未就学児を対象として計算する国民健康保険税均等割額」の半額を軽減します。
なお、7割軽減・5割軽減・2割軽減に該当している世帯の場合は、「軽減後の金額」を更に軽減します。

国民健康保険税に対する医療分の軽減後金額

(注記)12か月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額です。

各軽減割合ごとの軽減後金額 

医療分均等割額
(軽減前)

軽減割合 (1)7割・5割・2割軽減後の金額 (2)子どもの均等割軽減分

(1)から(2)を引いた金額
(軽減後)

36,800円 7割軽減世帯の場合 11,040円 5,520円 5,520円
5割軽減世帯の場合 18,400円 9,200円 9,200円
2割軽減世帯の場合 29,440円 14,720円 14,720円
軽減なし世帯の場合 36,800円(軽減なし) 18,400円 18,400円

国民健康保険税に対する後期分の軽減後金額

(注記)12か月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額です。

各軽減割合ごとの軽減後金額

後期分均等割額
(軽減前)

軽減割合 (1)7割・5割・2割軽減後の金額 (2)子どもの均等割軽減分

(1)から(2)を引いた金額
(軽減後)

12,400円 7割軽減世帯の場合 3,720円 1,860円 1,860円
5割軽減世帯の場合 6,200円 3,100円 3,100円
2割軽減世帯の場合 9,920円 4,960円 4,960円
軽減なし世帯の場合 12,400円(軽減なし) 6,200円 6,200円

軽減対象となる期間について

満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外になります。

(注記)年齢は生まれた日から計算するため、満〇歳に到達する日は誕生日の前日となります。
平成28年4月2日生まれのかたは令和4年4月1日に満6歳に到達することから、「満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日」は令和5年3月31日となり、令和4年度国民健康保険税(令和4年4月から令和5年3月までを計算)が軽減の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る