国民健康保険税について
更新日:2023年4月1日
国民健康保険税は大事な財源です
皆様から納めていただく国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)加入者の皆様が病気やけがをしたときの医療費、出産や死亡の際の給付、そして介護保険の介護サービス費用に充てられる貴重な財源となっていますので、納期までに納付されるようにお願いいたします。
世帯主のかたが納税義務者です
世帯主のかたが、職場等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、世帯に国保の加入者がいる場合は、世帯主のかたが納税義務者になります。この場合、世帯主のかたの所得などは、国保税の所得割額の計算には含めません。
国民健康保険税の決め方
所得割額 | 世帯の所得に応じて計算 |
---|---|
均等割額 | 世帯の加入者数に応じて計算 |
医療分 | 医療費、出産や死亡の際の給付に充てられる財源 |
---|---|
後期分 | 国保から後期高齢者医療制度への支援金(拠出金)
|
介護分 | 介護サービス費用に充てられる財源 |
(注記)介護分については、40歳から64歳までの加入者のかたが対象となります。
国民健康保険税の計算方法
- 所得割額:同じ世帯で国保に加入しているかたの算定基礎額合計に税率をかけて計算します。
- 均等割額:同じ世帯で国保に加入しているかたの人数に一定額をかけて計算します。
名称 | 内容 |
---|---|
算定基礎額 | 加入者それぞれの前年中(注記1)の総所得金額等から基礎控除額を引いた金額 |
総所得金額等 | 不動産、事業、給与、年金、譲渡(注記2)等の所得の合計から純損失の繰越控除をした後の金額(注記3)かつ社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除をする前の金額 |
(注記1)令和5年度国保税の場合、令和4年1月から12月を対象期間とします。
(注記2)譲渡所得があった場合、特例として特別控除後の所得を加算します。
(注記3)雑損失の繰越控除は適用しません。
年度 | 金額 |
---|---|
令和2年度まで | 33万円 |
令和3年度以降 | 43万円 |
令和5年度国民健康保険税試算シート
この試算シートは、概算額を試算する目的で作成されているため、納税通知書の金額と一致しないことがあります。計算結果にご不明な点がある場合は、保険年金課国保税係までお問い合わせください。
令和5年度の国民健康保険税の計算方法
所得割額 | 均等割額 | 合計 | |
---|---|---|---|
医療分 | 算定基礎額合計×6.00% | 36,800円×加入者数 | 医療分合計額 (限度額65万円) |
後期分 | 算定基礎額合計×2.05% | 12,400円×加入者数 | 後期分合計額 (限度額22万円) |
介護分 | 40歳から64歳までのかたの算定基礎額合計×2.05% | 15,400円×40歳から64歳までの加入者数 | 介護分合計額 (限度額17万円) |
合計 | - | - | 合計税額 |
令和4年度の国民健康保険税の計算方法
所得割額 | 均等割額 | 合計 | |
---|---|---|---|
医療分 | 算定基礎額合計×6.00% | 36,800円×加入者数 | 医療分合計額 (限度額65万円) |
後期分 | 算定基礎額合計×2.05% | 12,400円×加入者数 | 後期分合計額 (限度額20万円) |
介護分 | 40歳から64歳までのかたの算定基礎額合計×2.05% | 15,400円×40歳から64歳までの加入者数 | 介護分合計額 (限度額17万円) |
合計 | - | - | 合計税額 |
令和2~令和3年度の国民健康保険税の計算方法
所得割額 | 均等割額 | 合計 | |
---|---|---|---|
医療分 |
算定基礎額合計×5.75% |
35,700円×加入者数 |
医療分合計額 |
後期分 | 算定基礎額合計×1.9% |
11,800円×加入者数 |
後期分合計額 |
介護分 | 40歳から64歳までのかたの算定基礎額合計×1.9% |
14,300円×40歳から64歳までの加入者数 |
介護分合計額 |
合計 | - |
- |
合計税額 |
平成31年度の国民健康保険税の計算方法
(注記) 「平成」の元号を用いた表記は、改元後の年度(年)に対応するものとします。
所得割額 | 均等割額 | 合計 | |
---|---|---|---|
医療分 | 算定基礎額合計×5.35% |
34,000円×加入者数 |
医療分合計額 |
後期分 | 算定基礎額合計×1.8% |
11,400円×加入者数 |
後期分合計額 |
介護分 | 40歳から64歳までのかたの算定基礎額合計×1.8% |
14,000円×40歳から64歳までの加入者数 |
介護分合計額 |
合計 | - |
- |
合計税額 |
平成30年度の国民健康保険税の計算方法
所得割額 |
均等割額 |
合計 |
|
---|---|---|---|
医療分 |
算定基礎額合計×5.35% | 34,000円×加入者数 |
医療分合計額 |
後期分 |
算定基礎額合計×1.8% |
11,400円×加入者数 |
後期分合計額 |
介護分 |
40歳から64歳までのかたの算定基礎額合計×1.8% |
14,000円×40歳から64歳までの加入者数 |
介護分合計額 |
合計 |
- | - | 合計税額 |
医療分合計額 + 後期分合計額 + 介護分合計額 = 国保税の年税額
国民健康保険税の納め方
- 39歳までのかた(介護保険の被保険者ではありませんので、介護保険料はかかりません。)
医療分+後期分=国保税として納付
(特記)年度の途中で40歳になったとき。
40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)の分から、介護分も納めていただきます。 - 40歳から64歳までのかた(介護保険の第2号被保険者)
医療分+後期分+介護分=国保税として納付
(特記)年度の途中で65歳になったとき。
65歳になる前月(1日が誕生日の場合はその前々月)の分まで、介護分を納めていただきます。 - 65歳から74歳までのかた
医療分+後期分=国保税として納付
介護分=介護保険料として、別途個別に納付
年度途中で異動がある場合
- 年度の途中で加入した場合
加入した月から月割りで計算します。
(注記)届出をした年月日からではありませんので、ご注意ください。 - 年度の途中で資格を喪失した場合
資格を喪失した月の前月分までの月割りで計算します。
(注記)届出をした年月日までではありませんので、ご注意ください。
<例>
加入した日:令和5年4月1日(転入により)
資格を喪失した日:令和5年9月1日(転出により)
この場合、国保税は4月から8月分までの5ヶ月分になりますので、実際にお支払いいただくのは年間合計税額の12分の5の金額になります。
国民健康保険税における確定申告、住民税申告等の申告の影響について
収入がないかたも申告が必要になります
国保税は市・都民税と同じく、加入者の申告に基づいて計算します。そのため、前年の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されているかた、または、前年の所得が年金所得のみで年金の支払先から年金支払報告書が提出されているかた以外は、税務署へ確定申告をするか、市役所に市・都民税の申告をしていただく必要があります。所得がないかた、又は少ないかたは、国保税が軽減されたり、高額療養費の支給条件が有利となりますので、所得の有無に関わらず必ず申告してください。
国保税の軽減については、次項目「国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください
住民税(市・都民税)において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合、申告した金額は国保税を算定する上での算定基礎額に含まれます。
- 当該所得を申告された場合、住民税(市・都民税)で税額控除等を受けられる場合がありますが、申告した結果、かえって国保税が増額となる場合があります。
- 当該所得を申告することによる住民税(市・都民税)、国保税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択していただきますようお願いいたします。
国民健康保険税の軽減について
前年中の所得が一定基準以下の世帯は、国保税の均等割額に軽減がかかります。所得税または住民税の申告等に基づき、4月1日(新規加入の場合は国保の資格を得た日)時点の世帯を基準に軽減割合を判定します。
- 軽減割合は、世帯を同じくする国保加入者の総所得金額等の合計額によって判定します。(注記1)
- 軽減割合の種類は、7割、5割、2割となります。
- 世帯内に未申告のかたがいる場合は、軽減判定の対象となりません。
(注記1)軽減判定の際の前年中の所得は国保加入の有無に関わらず世帯主の所得も判定の対象となります。
各年度の軽減世帯該当条件について
所得税法の改正に基づき、令和3年度以降は世帯内の給与所得者または年金所得者の合計数によって軽減世帯に該当する条件が変わります。
太字部分は、世帯内に給与または年金所得者が2人以上いる世帯にのみ適用します。
給与所得者等のうち、給与所得および年金所得の両方を持つかたは、1人として数えます。
<令和5年度>
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割 | 令和4年中の総所得金額等の合計額が43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 |
5割 | 令和4年中の総所得金額等の合計額が43万円+被保険者数(注記2)×29万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 |
2割 | 令和4年中の総所得金額等の合計額が43万円+被保険者数(注記2)×53万5千円 +(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 |
<令和4年度>
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割 | 令和3年中の総所得金額等の合計額が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 |
5割 | 令和3年中の総所得金額等の合計額が43万円+被保険者数(注記2)×28万5千円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 |
2割 | 令和3年中の総所得金額等の合計額が43万円+被保険者数(注記2)×52万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 |
<令和3年度>
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割 | 令和2年中の総所得金額等の合計額が43万円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円以下の世帯 |
5割 | 令和2年中の総所得金額等の合計額が43万円+被保険者数(注記2)×28万5千円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円以下の世帯 |
2割 | 令和2年中の総所得金額等の合計額が43万円+被保険者数(注記2)×52万円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円以下の世帯 |
<令和2年度>
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割 | 令和元年(平成31年)中の総所得金額等の合計額が33万円以下の世帯 |
5割 | 令和元年(平成31年)中の総所得金額等の合計額が33万円+被保険者数(注記2)×28万5千円以下の世帯 |
2割 | 令和元年(平成31年)中の総所得金額等の合計額が33万円+被保険者数(注記2)×52万円以下の世帯 |
<平成31年度>
「平成」の元号を用いた表記は、改元後の年度(年)に対応するものとします。
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割 | 平成30年中の総所得金額等の合計額が33万円以下の世帯 |
5割 | 平成30年中の総所得金額等の合計額が33万円+被保険者数(注記2)×28万円以下の世帯 |
2割 | 平成30年中の総所得金額等の合計額が33万円+被保険者数(注記2)×52万円以下の世帯 |
<平成30年度>
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割 | 平成29年中の総所得金額等の合計額が33万円以下の世帯 |
5割 | 平成29年中の総所得金額等の合計額が33万円+被保険者数(注記2)×27万5千円以下の世帯 |
2割 | 平成29年中の総所得金額等の合計額が33万円+被保険者数(注記2)×50万円以下の世帯 |
(注記2)特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者)を含む
国民健康保険税の減免
災害(風水害、火災等)その他特別な事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国保税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国保税が減免される場合があります。
国民健康保険税の納期限
1期 |
2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 8月31日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月29日 | 4月1日 |
国民健康保険税は確定申告の際、社会保険料控除の対象になります
1月から12月までに納付された国保税は翌年の確定申告の際、社会保険料控除の対象になります。
口座振替にて納付されたかたにつきましては、翌年1月上旬ごろに収納課より「口座振替済通知書」を発送いたします。また、特別徴収(年金天引き)にて納付されているかたにつきましては、翌年1月下旬ごろ日本年金機構より発送いたします「公的年金等の源泉徴収票」に国保税の額が記載されておりますのでご利用ください。
なお、国保税の申告の際は、納付された証明書等の添付は必要ございませんが、その他ご都合により証明書の発行が必要なかたにつきましては下記リンク先の下部「国民健康保険税納付額証明書」を参照のうえ、収納課へご請求ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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