後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の軽減について
更新日:2023年4月1日
【申請:不要】 75歳以上のかたが国保世帯から後期高齢者医療制度に加入し、75歳未満のかたが引き続き国保に加入する場合
国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
【申請:必要】 75歳以上のかたが被用者保険(注記1)から後期高齢者医療制度に加入し、その被扶養者(65歳から74歳)のかたが国保に加入する場合
被用者保険の被扶養者から新たに国保の加入者となったかたは、申請により、以下のとおり国保税が軽減されます。
- 所得に応じて賦課される所得割額が免除されます。
- 加入者1人あたりの人数で賦課される均等割額が、資格取得の属する月以後2年を経過する月までの間、最大半額になります(注記2)。 7割軽減、5割軽減の対象世帯のかたで、すでに半額もしくは半額以下の場合は適用されません。
(注記1)被用者保険:組合管掌の健康保険、共済組合等
(注記2)令和3年4月30日以前に国民健康保険の加入者となったかたについては、令和5年4月1日時点で資格取得の属する月以後2年が経過しているため、均等割額が減額されません。
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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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