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特別徴収について

更新日:2023年5月15日

世帯の国民健康保険(国保)加入者全員が、65歳から74歳の場合、国民健康保険税(国保税)は世帯主の年金より天引き(特別徴収)になります。

特別徴収の条件

次のすべてにあてはまる世帯主のかたが対象です。

  • 世帯主も含め、世帯の国保加入者全員が65歳から74歳のかた
  • 介護保険料を特別徴収にて納付されているかた
  • 特別徴収の対象年金額が年額18万円以上のかた
  • 国保税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えないかた

以下のかたは、特別徴収になりません

  • 世帯主のかたが年度内に75歳になるかた
  • 既に「特別徴収中止申出書」を提出しているかた

条件に該当しない場合は、「特別徴収」ではなく「普通徴収」となります。

申出書の提出により、お支払い方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

国保税のお支払い方法が、特別徴収のかたでも、『特別徴収中止申出書』と『口座振替依頼書』を提出していただくことで、特別徴収から口座振替に変更できます。
なお、既に特別徴収中止申請をされている場合は、口座振替が継続されます。

2月に特別徴収となったかたは、4月・6月・8月も特別徴収となります。

国保税は、毎年7月に決定いたします。そのため、4月・6月・8月年金支払分には、新年度の決定税額が反映できないため、2月と同額の国保税が仮徴収税額として特別徴収となります。また、10月・12月・翌年2月の年金支払分からは、7月に決定した税額から仮徴収税額を差し引いた残りの額が天引きになります(本徴収税額)。

 決定税額  仮徴収税額  本徴収税額
 

令和5年度仮徴収額停止決定通知書の送付について

国保税を年金から天引きする特別徴収で納付しているかたのうち、令和5年度内(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に世帯主が75歳になる世帯は令和5年度の国保税の仮徴収はありません。令和5年度以降の国保税は特別徴収(年金から天引き)ではなく普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。対象者については2月下旬に仮徴収額停止決定通知書を発送します。
また、上記の条件に該当されないかたで令和4年度の国保税を特別徴収(年金から天引き)で納付しているかたにつきましては令和5年2月分と同額を令和5年度の国保税として仮徴収させていただきます。金額につきましては令和4年度国民健康保険税特別徴収税額(決定)通知書にてご確認ください。

国民健康保険税仮徴収額変更決定通知書の送付

国民健康保険税を特別徴収で納付しているかたのうち、所得の増減等の理由により仮徴収額と本徴収額に大きな差が出る可能性のあるかたを対象に、5月中旬に仮徴収額変更決定通知書を送付します。6月・8月の天引き額を調整することで、仮徴収額と本徴収額がおおよそ均一になるよう金額を変更します。変更内容は決定通知書でご確認ください。

国民健康保険税は、各年金支払日に天引きになります。

特別徴収
4月  6月  8月  10月  12月   2月
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3517,3518,3519,3520)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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