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国民健康保険(国保)高齢受給者証の更新

更新日:2023年7月15日

高齢受給者証の一部負担金の割合(表1参照)は、住民税の課税所得により決まるため、毎年8月1日に見直しを行います。これに伴い、新しい高齢受給者証を7月下旬に世帯主様宛に郵送します。
今までの高齢受給者証は8月1日以降、保険年金課(本庁舎1階)へお返しいただくか、ご自身で破棄してください。
(注記1)医療機関を受診する際は、保険証と高齢受給者証を必ずお持ちください。

表1 一部負担金の割合
対象 割合
(1) 同じ世帯に住民税の課税所得(注記2)が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいる場合 3割
(2) (1)に該当するが、同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者の国民健康保険税(国保税)算定基礎額(注記3)の合計額が210万円以下である場合 2割
(3) (1)以外の70歳から74歳のかた 2割

(注記2)課税所得=総所得金額等―所得控除額(所得税での控除額ではありません。)

(注記3)国保税算定基礎額=総所得金額等-基礎控除額43万円

高齢受給者証について

表1の(1)のかたのうち、表2のアからウのいずれかに該当する場合は、一部負担金の割合が3割から2割になります(申請不要)。

表2 一部負担金の割合が3割から2割になるかた
同じ世帯の70歳から74歳の国保被保険者数 収入
1人 383万円未満
後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
2人以上 合計520万円未満

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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