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高齢受給者証について

更新日:2023年4月1日

70歳から74歳の国民健康保険(国保)加入者のかたには、高齢受給者証を交付しております。
医療機関で受診する際には、保険証と合わせて高齢受給者証をご提示下さい。

70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれのかたは誕生月)からお使いいただけます。

【例】
7月1日生まれのかた→7月から対象
7月2日生まれのかた→8月から対象
高齢受給者証は、対象となる月の前月下旬に送付いたします。

医療機関では、前年の所得状況に応じて2割又は3割をご負担いただいております。

2割又は3割の判定は、『住民税の課税所得』による判定と『収入』による判定があります。
なお、1月から7月までは、前々年の所得で判定しております。

(1)住民税の課税所得による判定【申請不要】

 同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者の中で、住民税の課税所得(注記1)が145万円以上のかたがいる場合、一部負担金の割合は3割となりますが、同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者の国民健康保険税(国保税)算定基礎額(注記2)の合計額が210万円以下である場合は2割となります。

(注記1)課税所得=総所得金額等-所得控除額(所得税での控除額ではありません。)
(注記2)国保税算定基礎額=総所得金額等-基礎控除額43万円  

住民税とは(税額の計算)

課税所得の算定例については、「住民税とは(税額の計算)」内「住民税の計算例」の「所得の計算」、「所得控除の計算」および「課税標準額の計算」をご参照ください。

事例
  世帯の状況 一部負担金の割合
事例1 夫(74歳):住民税の課税所得100万円
妻(73歳):住民税の課税所得 0万円
2割
事例2 夫(70歳):住民税の課税所得 200万円
妻(70歳):住民税の課税所得  0万円
3割
事例3 70歳から74歳のかたが1人のみで、
住民税の課税所得が150万円
3割

(2)収入による判定【申請不要】

(1)で、3割と判定されたかたの中で、次の収入未満の場合には、2割となります。

  • 同じ世帯に70歳から74歳の国保加入者が1人の場合:383万円未満
  • 同じ世帯に70歳から74歳の国保加入者が2人以上の場合:520万円未満
  • 同じ世帯に特定同一世帯所属者(注記3)と70歳から74歳の国保加入者がいる場合:520万円未満

(注記3) 特定同一世帯所属者とは、(1)75歳到達等により後期高齢者医療制度に保険が切り替わる前は国保に加入していた、(2)切替の前後で国保世帯の世帯主に変更がない、の2点を満たしたかたです。

事例
  世帯の状況 一部負担金の割合
事例1 夫(71歳):住民税の課税所得150万円・収入300万円
妻(70歳):住民税の課税所得  0万円・収入100万円
2割
事例2 70歳から74歳のかたが1人のみ
住民税の課税所得200万円・収入350万円
2割
事例3  夫(74歳):住民税の課税所得180万円・収入350万円
妻(76歳・旧国保):住民税の課税所得 0万円・収入50万円
2割
事例4 夫(73歳):住民税の課税所得250万円・収入500万円
妻(73歳):住民税の課税所得100万円・収入200万円
3割
事例5 70歳から74歳のかたが1人のみ
住民税の課税所得200万円・収入400万円
3割

毎年8月1日に一斉更新を行います。

高齢受給者証は、8月1日から翌年の7月31日を1年として、所得の状況に応じて一部負担金の割合を判定します。
そのため、毎年8月1日に一部負担金割合の見直しを行います。
新しい高齢受給者証は、毎年7月下旬に世帯主様宛にお送りします。

75歳になるかたは、有効期限が誕生日の前日となります。

健康保険については、75歳の誕生日から全てのかたが「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。そのため、国保の保険証と高齢受給者証は誕生日の前日が有効期限となり、以後は「後期高齢者医療制度」の保険証をお使いいただくようになります。

後期高齢者医療制度の資格について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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