このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の くらしの情報 の中の 税金・国民健康保険・国民年金 の中の 国民健康保険 の中の 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について(令和4年度分) のページです。


本文ここから

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について(令和4年度分)

更新日:2023年7月5日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国民健康保険税の減免を実施します

令和3年から令和4年にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合など一定の基準を満たしたかたは、申請により減額または免除になる場合があります。

 減免申請の受付期間  令和5年7月5日(水曜)から令和5年12月28日(木曜) (郵便の場合は必着)

加入の届出等を行った後、納税通知書がまだお手元に届いてないかたは、納税通知書が届いてからの申請をお願いいたします。

(注記)今後、国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

(注記)令和5年度分の国民健康保険税は申請対象外となりますので、ご注意ください。

簡易フローチャート

減免対象となる世帯

確定申告・住民税申告を行っていないかた、前年の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されていないかた、前年の所得が年金所得のみで年金の支払先から年金支払報告書が提出されていないかたなど、令和3年中または令和4年中の収入・所得額に不明な点がある場合は、書類不備の扱いとなり、審査を行うことができません。申告を行ってから減免申請を行ってください。

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
減免に該当する要件 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書等によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。
減免対象となる国民健康保険税
  • 令和4年度国民健康保険税
減額又は免除される額

減免対象となる国民健康保険税の全額

申請に必要な書類

  • 東村山市国民健康保険税減免申請書(HP下部よりダウンロードしてください。)
  • 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書等
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年と令和3年を比べて、主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯

減免に該当する要件


次の(1)~(3)のすべてに当てはまる世帯

(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年の同じ種類の収入に比べて10分の3以上減少したこと

(注記1)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合、国や都道府県からの給付金をもらった場合は、収入額から差し引いた金額で比較します。
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の「前年比30%以上減少している事業収入等に係る所得」以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる国民健康保険税
  • 令和4年度国民健康保険税
減額又は免除される額 計算式:減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(d)

[世帯の被保険者全員にかかる保険税額](A)×[世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和3年の所得額](B)/[世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の所得の合計額](C)に所得に応じた減免割合(d)をかけます)

  • 上記(B)と(C)が一致しない場合、または、減免割合が10分の8以下の場合は、全額免除になりません。
  • 「世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和3年の所得額](B)」が0円またはマイナス所得の場合、計算式に0を代入するため、減免される額も0円になります。
減免対象の保険税額(A×B/C)
  • A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和3年の所得額
  • C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額
減免割合(d) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じて決まります。
令和3年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8

400万円超550万円以下

10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2
(注記2)主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をし、廃業届などの証明書を提出できる場合は、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(dが10分の10となります)。証明できる書類を必ず添付してください。

申請に必要な書類

【共通で必要な書類】

(1)

国民健康保険税減免申請書(HP下部よりダウンロードしてください。)

(2)

国民健康保険に加入している世帯全員分(注記3)の令和3年中の収入が確認できるもの


例)確定申告書控え、源泉徴収票、課税・非課税証明書等


(3) 国民健康保険に加入している世帯全員分(注記3)の令和4年中の収入が確認できるもの
  • 審査の際に市が住民税課税情報を閲覧することに同意する場合、(2)、(3)の添付は必要ありません。減免申請書の「審査の際に、市が住民税課税情報を閲覧することに同意します。」欄に忘れずにチェックを入れてください。(申告をしているかたに限ります。)
  • 令和3年中または令和4年中の事業収入または給与収入に「持続化給付金」等国や都からの給付金が含まれる場合は、金額のわかる資料(確定申告書の控え等)を添付していただくようお願いいたします。

【廃業や失業による減免申請を行う場合に追加で必要な書類】

(4)

事業等の廃止や失業の事実がわかるもの 例:退職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、廃業届等
【保険金や損害賠償等により収入減少が補填された場合、国や都道府県からの給付金をもらった場合に追加で必要な書類】

(5)

収入減少の補填額、国や都道府県からの給付金額がわかるもの

例:保険契約書、持続化給付金の振込みのお知らせ、振込額の記載された通帳の写し等

(注記3)世帯に、「令和3年度当時、または令和4年度当時は国保に加入しており現在は国保資格を喪失しているかた」がいる場合、そのかたについても確認できる書類が必要です。

対象外となる場合

非自発的失業による軽減に該当のかた

新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職したかたについては、本減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでないかたは、申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるかたは、本減免についても申請対象となる場合があります。

非自発的失業者の保険税軽減については下のリンクをご覧ください。

非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減について

その他の減免に該当のかた

  • その他の減免に該当しているかたは、原則、本減免の対象にはなりません。

申請方法

1.上記の内容をご確認いただき、減免に該当される場合は、申請書をHP下部よりダウンロードしてください。必要事項をご記入いただき、該当する添付書類と併せて、下記まで郵送または保険年金課8番窓口にてご提出ください。

〒189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
東村山市役所 保険年金課国保税係

2.印刷環境がないかたは、申請書を郵送いたしますのでお電話かメールにてご連絡ください。

  • 送付先は住民票上の住所となります。
  • 申請書郵送の連絡をメールで行う場合、「氏名、住所、生年月日、希望申請年度」の4点を明記してください。

申請期限

減免申請受付期間  令和5年7月3日(月曜)から令和5年12月28日(木曜) (郵便の場合は必着)
加入の届出等を行った後、納税通知書がまだお手元に届いてないかたは、納税通知書が届いてからの申請をお願いいたします。

申請結果

申請書類を元に減免の可否について審査を行い、その結果を郵送いたします。

  • 申請内容についての聞き取り調査等が必要な場合、遅くなる可能性がございます。
  • 必要書類に不備があった場合、減免申請書記載の連絡先に電話にて連絡を行います。
  • 連絡が取れず不備が解消されない場合は、解消いただきたい内容を明記の上、申請書類を一度返送いたします。

ダウンロード一覧

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ
サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る