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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2023年1月6日

東村山市の国民健康保険に加入し、給与収入を受けているかたで、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事を休まざるを得なくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなったかたに、傷病手当金を支給します。

支給申請を希望するかたは、必ず事前に電話でお問い合わせください。

申請は郵送でお願いします。

対象者

次の条件のすべてを満たすかた

  1. 東村山市の国民健康保険に加入しているかた
  2. 勤務先から給与収入をうけているかた
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状によりその疑いがあり、就労できなかった期間があるかた
  4. 就労できなかった期間について給与の全額または一部が支給されなかったかた

対象者の判定については、次のPDFファイルでご確認ください
傷病手当金の対象判定フローチャート(PDF:78KB)

注記 個人事業主のかたは、対象となりません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6か月まで)

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(最初の3日は有給や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数

必要書類

記入例

申請方法

郵送にて申請をお願いします。

申請先
東京都東村山市本町1丁目2番地3
健康福祉部保険年金課国保給付係

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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