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トップページ の中の くらしの情報 の中の 税金・国民健康保険・国民年金 の中の 国民健康保険 の中の 国民健康保険の給付 の中の 「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」 のページです。


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「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」

更新日:2023年3月15日

一斉更新

 一斉更新の対象となるかたには「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額適用認定証)の更新のための
 「限度額適用認定証申請のお知らせ」を郵送します。
 お知らせに記載の締切日までに申請をされたかたには、7月下旬に限度額適用認定証を郵送します。
 なお、締切日を過ぎて申請したかたについては随時郵送します。

対象者

 令和4年7月末で期限が切れる「限度額適用認定証」をお持ちのかた

注意事項

  • 令和4年6月4日以降に「限度額適用認定証」の交付を受けたかたは、「限度額適用認定証申請のお知らせ」は届きません。下記の「限度額認定証の申請受付」を参照の上、申請をお願いいたします
  • 令和4年度住民税の申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯には、「限度額適用認定証申請のお知らせ」が届かない場合があります。
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯のかたは、収納課で納税相談をしていただかないと「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。該当の世帯から「限度額適用認定証」の申請があった場合は、保険年金課より収納課にご連絡させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

今回の一斉更新で発行する「限度額適用認定証」の有効期限

 令和4年8月1日から令和5年7月末まで
 (注記)年度途中で70歳、75歳に到達するかたは、期限が異なる場合があります。

随時申請

 一斉更新の対象外のかたについて、8月1日から有効の「限度額適用認定証」の受付を7月20日(水曜)から窓口及び郵送で開始します。

対象者

  • 国民健康保険加入者で70歳未満のかた
  • 70歳から74歳で世帯員全員が非課税のかた
  • 70歳から74歳で負担割合が3割の課税世帯のうち、課税所得が145万円以上690万円未満のかた

申請に必要なもの

保険証・身元確認書類・委任状
手続きをされるかた

対象者の

保険証

対象者の

身元確認書類

手続きをされるかたの

身元確認書類

委任状
対象者本人の場合 必要 必要

代理人の場合

(対象者と同一世帯)

必要 必要 必要

代理人の場合

(対象者と別世帯)

必要 必要 必要 必要

 【身元確認書類】
  2点の場合…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど(いずれも顔写真付きで氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
  1点の場合…現在有効な保険証、年金手帳、源泉徴収票など(いずれも顔写真がなく氏名・住所・生年月日の記載があるもの)

 【委任状の例】

申請窓口

 市役所本庁舎1階 8番保険年金課窓口、受付時間 午前8時30分から午後5時
 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。

随時申請で発行する「限度額適用認定証」の有効期限

 令和4年8月1日から令和5年7月末まで
 (注記)年度途中で70歳、75歳に到達するかたは、期限が異なる場合があります。

注意事項

  • 令和4年度住民税の申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定されます。正しい所得区分で判定するためにも、必ず住民税の申告をしてください。
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯のかたは、収納課で納税相談をしていただかないと「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。該当の世帯から「限度額適用認定証」の申請があった場合は、保険年金課より収納課にご連絡させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
  • 郵送での手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。郵送の場合は申請から発行まで10日程度かかりますので、お急ぎの場合は窓口にてお手続きください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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