接骨院・整骨院・はり・きゅう・マッサージにかかるには
更新日:2021年12月2日
柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方
接骨院や整骨院で受ける柔道整復師の施術で 保険の対象となる場合と 保険の対象とならない場合があります。
国民健康保険が使える(保険給付の対象となる)場合
国民健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合です。
国民健康保険が使えない(保険給付の対象とならない)場合
日常生活の上での単なる肩こり、腰痛、スポーツなどの肉体疲労に対する施術や 症状の改善が見られない長期の施術は、保険給付の対象にはなりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担となります。
施術を受けるときの注意(柔道整復師)
1. 負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は、健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険年金課国保給付係まで 連絡してください。
2. 保険医療機関(病院、診療所)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険給付の対象になりません。
同一の負傷について 同時期に整形外科の治療と 柔道整復師の施術を 重複して受けた場合は、原則として、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
3. 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
4. 「柔道整復療養支給申請書」に署名、捺印するときは、負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名してください。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払いを受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任することで、患者が施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を 患者本人に代わって 保険者に請求し支払いを受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額等をよく確認し、原則 患者本人が 署名することになっています。 よく確認せず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので注意してください。 (手首の負傷等により自筆できない場合は 代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)
5. 領収書を必ずもらってください。
領収書を必ずもらい保管してください。医療費控除等を受ける際にも必要となります。
はり、きゅう、マッサージの正しいかかり方
国民健康保険の給付の対象となる施術は 医師の同意がある場合に限られます。
国民健康保険が使える(保険給付の対象となる)場合
【はり、きゅう】
主として、神経痛、リウマチ、頚腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき
【マッサージ】
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき
国民健康保険が使えない(保険給付の対象とならない)場合
単に疲労回復や 慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は保険の対象となりません。
施術を受けるときの注意(はり、きゅう、マッサージ)
保険給付の対象となるためには、あらかじめ医師の発行した同意書 または診断書が 必要となります。施術を受ける際にはご注意ください。
はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
平成31年1月1日より、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
受領委任の取扱を希望される場合は、地方厚生(支)局への届出が必要となります。
具体的な手続方法等の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
東村山市におきましても受領委任制度の取扱を開始します。
そのため、受領委任制度導入後につきましては従来の代理受領方式での支給申請は原則認められませんのでご注意ください。
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(厚生労働省ホームページ)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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