東日本大震災で被災された国保加入者の医療機関での窓口負担免除について
更新日:2023年3月16日
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等対象区域の被保険者の方について、一部負担金を全額免除いたします。
(注記)東村山市国民健康保険以外の方は、ご加入の医療保険の保険者(被保険者証の発行者)にお問い合わせください。
一部負担金等の免除対象者となる方は
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域に平成23年3月11日時点で住所のあった方で、その後東村山市国保に加入された方
(1)帰宅困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域
(2)上位所得者層除く旧避難指示区域等及び旧居住制限区域等
(注記)上位所得者層とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯
免除期間
令和5年7月31日まで
(入院時食費・居住費、被保険者証を医療機関等の窓口に提示ができなかった場合の、柔道整復、あんま・はり・きゅう等の施術による療養費の自己負担免除は、平成24年2月29日までで終了しています。)
一部負担金免除の見直しについて
令和5年4月以降段階的な見直しがあります。
東村山市国民健康保険に加入している方の一部負担金等免除申請について
必要書類
(1)国民健康保険被保険者証
(2)免除対象の区域に住所を有していたことを証明できるもの(罹災証明書など)
申請場所
保険年金課 国保給付係(市役所本庁舎 1階 8番窓口)
受付時間 午前8時30分から午後5時
一部負担金等還付申請について
免除の対象であるにもかかわらず、この制度をご存知でなかったなどのため、医療機関に一部負担金を支払った場合、一部負担金の還付を受けることができます。
必要書類
- 国民健康保険被保険者証
- 医療機関の診療でかかった領収書
- 診療報酬明細書(入手できない場合は、あらかじめお問い合わせください。)
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国保給付係
市役所本庁舎 1階 8番窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日はお休みです
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
