このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の くらしの情報 の中の 税金・国民健康保険・国民年金 の中の 国民健康保険 の中の 国民健康保険の給付 の中の 医療を受けたときの自己負担額と国民健康保険証について のページです。


本文ここから

医療を受けたときの自己負担額と国民健康保険証について

更新日:2021年2月25日

国民健康保険に加入しているかたが、病気やけがをしたとき、保険医療機関で保険証を提示すれば、医療費の3割または2割で診療を受けることができます。
残りの医療費の7割または8割分を国民健康保険が負担します。

医療費の個人負担割合は、平成20年4月1日より 改正されました。
負担割合は以下のとおりです。

医療費の個人負担割合
年齢 医療費の個人負担割合
未就学児 2割
6歳以上から70歳未満 3割
70歳以上から75歳未満 2割
70歳以上から75歳未満
(現役並所得者)
3割

●現役並所得者とは、同一世帯に70歳以上から75歳未満で住民税の課税所得が145万円以上の国保加入者がいるかたが対象となります。

医療機関では新しい保険証を提示しましょう。

 国民健康保険は、転出や社会保険加入等の異動があった場合、適用から除外することとなっています。
 未返還の国保保険証を提示し 医療機関で受診すると、後日、市から文書で医療費の返還請求をさせていただくことがあります。
 先のような異動がありましたら、早めに所定の手続きをして 保険証の返還をするようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る