医療を受けたときの自己負担額と国民健康保険証について
更新日:2021年2月25日
国民健康保険に加入しているかたが、病気やけがをしたとき、保険医療機関で保険証を提示すれば、医療費の3割または2割で診療を受けることができます。
残りの医療費の7割または8割分を国民健康保険が負担します。
医療費の個人負担割合は、平成20年4月1日より 改正されました。
負担割合は以下のとおりです。
年齢 | 医療費の個人負担割合 |
---|---|
未就学児 | 2割 |
6歳以上から70歳未満 | 3割 |
70歳以上から75歳未満 | 2割 |
70歳以上から75歳未満 (現役並所得者) |
3割 |
●現役並所得者とは、同一世帯に70歳以上から75歳未満で住民税の課税所得が145万円以上の国保加入者がいるかたが対象となります。
医療機関では新しい保険証を提示しましょう。
国民健康保険は、転出や社会保険加入等の異動があった場合、適用から除外することとなっています。
未返還の国保保険証を提示し 医療機関で受診すると、後日、市から文書で医療費の返還請求をさせていただくことがあります。
先のような異動がありましたら、早めに所定の手続きをして 保険証の返還をするようにしてください。
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健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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