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高額療養費

更新日:2023年9月8日

 東村山市国民健康保険の加入者が同一月内に医療機関等で診療を受けたとき、窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。
 月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入されたかたは、その月の国民健康保険の医療費の自己負担限度額が、下記「自己負担限度額」の表2の2分の1の金額となります(1日生まれは除く)。

申請手続き

 高額療養費に該当しているかたには、診療を受けた月の約3か月後に、市から「高額療養費支給申請書」をお送りします。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 高額療養費に該当した月の領収書
  • 世帯主名義の口座

・郵送でも申請できます。
地域サービス窓口でも受付けています。
・国保税の滞納がある世帯については納税相談をしていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

自己負担限度額

・自己負担限度額は 世帯単位で定められており、世帯に属するすべての被保険者の前年の所得を合算して判定します。
住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であることが条件となります。

(1)70歳未満のかたの自己負担限度額

表1 70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)

所得区分

自己負担限度額
(診療月単位)

自己負担限度額
(4回目以降)
(注1)

総所得金額等(基礎控除後の所得金額)
(旧ただし書き所得)

適用区分
上位所得者

901万円超
(注2)

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

600万円超
901万円以下

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円
一般

210万円超
600万円以下

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円
住民税非課税世帯 35,400円

24,600円

(注1) 過去12か月間に、ひとつの世帯で4回以上高額療養費の対象となった場合の自己負担限度額。
(注2) 世帯に住民税未申告者がいる場合、この所得区分となります。

(2)70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額

表2 70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額) 
所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み3
(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
〔4回目以降140,100円〕

現役並み2
(課税所得380万円以上
690万円未満)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
〔4回目以降93,000円〕

現役並み1
(課税所得145万円以上
380万円未満)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
〔4回目以降44,400円〕

一  般
(注1)(注2)(注3)

2割

18,000円
〔年間上限144,000円〕

57,600円
〔4回目以降44,400円〕

低所得2
(住民税非課税世帯)

8,000円 24,600円

低所得1
(住民税非課税世帯)

8,000円 15,000円

(注1) 課税所得145万円未満(70歳以上の被保険者)。
(注2) 課税所得145万円以上で、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む(要申請)。
(注3) (注2)に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円未満の場合も含む。

高額療養費の計算方法

(1)自己負担額の計算条件

  • 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
  • 2か所以上の医療機関にかかった場合は別計算となります。
  • 同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来は別計算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベット代などの保険診療対象外のものは計算対象になりません。

(2)70歳未満のかた
 同一世帯、同月内で、ひとつの医療機関の自己負担額が21,000円以上のものを計算対象とし、合算します。(ただし、外来とその処方せんのお薬代は一つの医療機関として取り扱います。)合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として世帯主に支給されます。

  
(3)70歳以上75歳未満のかた
 ひと月に受診した全ての医療費の自己負担額が計算対象となります。外来は個人単位で、入院がある場合は外来も含めて世帯単位で計算します。 

(4)高額療養費の計算例

「限度額適用認定証」 及び 「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 入院や外来で、ひとつの医療機関でのひと月の医療費の支払いが高額になる医療を受けられる場合は、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。
 あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、医療機関に提示することで、自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなります。
 また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます(同じ薬局でも処方せんごとに別の医療機関として取り扱われます)。
 ただし、柔整整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は適用対象外になります。

限度額適用認定証の発行対象者

  • 70歳未満の国民健康保険加入者のかた
  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得者2、低所得者1に該当するかた

 (注記)住民税非課税世帯(表1 区分オ、表2 区分低所得者2、低所得者1)に該当するかたは、入院時の食事療養費も減額されます。

限度額認適用定証が必要ないかた

  • 70歳以上75歳未満の 国民健康保険加入者で現役並み所得者3 または 一般に該当するかた

 入院・外来診療をうける際、「高齢受給者証」の提示によって、医療機関の窓口で負担する医療費は自己負担限度額までとなりますので、「限度額適用認定証」の申請の必要はありません。

「限度額適用認定証」 及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について

申請に必要な書類

  • 対象のかたの国民健康保険証
  • 代理のかたが申請する場合は、そのかたの本人確認のできるもの

申請される際の注意事項

  • 途中で70歳、75歳になるかたや保険証が切り替わるかた等については、認定証の有効期限が変わる場合があります。
  • 住民税の申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯には、最も高い所得区分で判定されます。正しい所得区分を判定するためにも、所得が0円であっても住民税の申告をお願いします。
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯のかたには、認定証を交付できない場合があります。

「限度額適用認定証」の一斉更新について

 6月上旬までに7月末有効の限度額適用認定証の交付を受けているかたについては、6月下旬頃に、「限度額適用(標準負担額減額)認定証申請のお知らせ」を送らせていただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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