入院時食事療養費
更新日:2023年9月21日
入院中の食事代は他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯のかたは標準負担額が減額されますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。また、入院期間が90日を超えた場合には、さらに減額されますので再度手続きが必要となります。
- 平成18年4月1日から入院時の食事の負担が1日単位から1食単位に変更になりました
- 平成30年4月1日から住民税課税世帯の入院時の食事の負担額が変更になりました
70歳未満のかた
1 | 住民税課税世帯 | 制限はありません | 1食 460円 |
---|---|---|---|
2 | 住民税非課税世帯 |
90日以下の入院 |
1食 210円 |
3 | 住民税非課税世帯 |
91日以上の入院 |
1食 160円 |
70歳以上75歳未満のかた
高齢受給者証をお持ちのかたのうち、住民税非課税世帯のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の患者負担額及び食事負担額が減額されます。
認定証の交付には申請が必要となりますので、保険年金課窓口にて交付申請をしてください。
入院期間が90日を超えた場合には、食事負担額がさらに減額されますので、再度手続きが必要となります。
1 | 住民税課税世帯 | 1食 460円 |
---|---|---|
2 | 住民税非課税世帯(90日以下の入院) | 1食 210円 |
3 | 住民税非課税世帯(91日以上の入院) | 1食 160円 |
4 | 住民税非課税世帯で 世帯員の所得が 一定基準に満たないかた | 1食 100円 |
申請に必要なもの
住民税非課税世帯のかたについて、入院を予定されている場合または入院された場合、以下のものをご持参ください。
手続きされるかた | 対象者の 保険証 |
対象者の 身元確認書類 |
手続きをされるかたの 身元確認書類 |
委任状 |
---|---|---|---|---|
対象者本人の場合 |
必要 | 必要 | ― | ― |
代理人の場合 (対象者と同一世帯) |
必要 | 必要 | 必要 | ― |
代理人の場合 (対象者と別世帯) |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
【身元確認書類の例】
1点の場合…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど(いずれも顔写真付きで氏名・住所または生年月日の記載があるもの)
2点の場合…現在有効な保険証、年金手帳、源泉徴収票など(いずれも顔写真がなく氏名・住所または生年月日の記載があるもの)
【委任状の例】
2 直近の1年間の入院期間が90日を超えた場合は、入院日数が確認できる医療機関の領収書(原本)をご持参ください。
申請期限
医療機関に支払った日の翌日から2年以内
申請窓口
市役所本庁舎 1階8番保険年金課窓口、受付時間 午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
申請方法
来庁(郵送での手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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