入院時食事療養費
更新日:2018年4月1日
入院中の食事代は他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯のかたは標準負担額が減額されますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。また、入院期間が90日を超えた場合には、さらに減額されますので再度手続きが必要となります。
- 平成18年4月1日から入院時の食事の負担が1日単位から1食単位に変更になりました
- 平成30年4月1日から住民税課税世帯の入院時の食事の負担額が変更になりました
入院時の食事にかかる標準負担額(70歳未満のかた)
1 | 住民税課税世帯 | 制限はありません | 1食 460円 |
---|---|---|---|
2 | 住民税非課税世帯 |
90日以下の入院 |
1食 210円 |
3 | 住民税非課税世帯 |
91日以上の入院 |
1食 160円 |
70歳以上75歳未満のかた
高齢受給者証をお持ちのかたのうち、住民税非課税世帯のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の患者負担額及び食事負担額が減額されます。
認定証の交付には申請が必要となりますので、保険年金課窓口にて交付申請をしてください。
入院期間が90日を超えた場合には、食事負担額がさらに減額されますので、再度手続きが必要となります。
入院時の食事にかかる標準負担額(70歳以上75歳未満のかた)
1 | 住民税課税世帯 | 1食 460円 |
---|---|---|
2 | 住民税非課税世帯(90日以下の入院) | 1食 210円 |
3 | 住民税非課税世帯(91日以上の入院) | 1食 160円 |
4 | 住民税非課税世帯で 世帯員の所得が 一定基準に満たないかた | 1食 100円 |
申請方法
住民税非課税世帯のかたが入院 (または 入院を予定)された場合、保険証をご持参のうえ、申請してください。
また、入院期間が直近の一年間で90日を超えた場合は、入院日数が確認できる医療機関の領収証をご持参ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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