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国民年金保険料免除・猶予等の特例について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2022年8月1日

新型コロナウイス感染症の影響で、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が大幅に下がった場合、国民年金保険料の支払いを免除、あるいは納付の猶予をしやすくする臨時特例の措置を行っております。

免除等を受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間の対象期間には算入されますが、追納をしないかぎり将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなることにご留意ください。なお、学生の場合は、学生納付特例制度の臨時特例措置の対象となります。

臨時特例措置による免除・猶予制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

対象となるかた

以下のいずれにも該当するかたが対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したかた
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれるかた

(注記)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

(注記)令和3年度以前分の臨時特例免除を申請されたかたについても、あらためて令和4年度分の申請が必要となります。

(注記)失業や退職、事業の休廃止等により保険料の納付が困難な場合は、通常の国民年金保険料免除・猶予制度(内部リンク)を利用できますので、今回の臨時特例の対象ではありません。

申請の対象となる期間

  • 申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月は除く)までとなります。

国民年金保険料免除・猶予申請

令和2年度分(令和2年7月分から令和3年6月分まで)
令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分まで)
令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分まで)

学生納付特例申請

令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月分まで)
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月分まで)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月分まで)

(注記)各年度ごとに、それぞれ一枚ずつ申請書の提出が必要です。

申請に必要なもの

国民年金保険料免除・納付猶予申請

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

学生納付特例申請

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
  3. 学生証の写し

申請先および問い合わせ先

申請書類の提出先は、保険年金課年金係(本庁舎1階7番窓口)、あるいは、武蔵野年金事務所です。

申請書類は直接提出いただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でのご提出を活用ください。郵送についてご不明な点はお問い合わせください。

保険年金課年金係 〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

武蔵野年金事務所 〒180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4丁目12番地18 電話:0422-56-1411(代表)

ダウンロード

国民年金保険料免除・納付猶予申請用

学生納付特例申請用(学生のかた)

関連情報

新型コロナウイルス感染症に関する情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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