年金を受給中のかたへ
更新日:2021年6月2日
現況届の提出が、原則不要になりました。
今まで年金を受ける権利の有無の確認には、年金受給者のかたから、誕生月に現況届を提出していただいておりましたが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用することにより、現況届の提出が不要になりました。
ただし、次のかたは引き続き現況届の提出が必要となります。
- 国が管理している基本情報(氏名・生年月日・性別・住所)が住基ネットに保存されている基本情報と相違しているかた
- 外国にお住まいのかた
また、加給年金を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要なかたは、「生計維持確認届」、障害の程度の確認が必要なかたは、「診断書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
追記 平成23年7月より上記の「現況届」を原則不要としていることに加えて、「住所変更届」、「死亡届」の提出も原則不要となりました。
追記 平成30年3月5日以降、マイナンバー連結により、氏名変更届も原則不要となりました。(特別障害給付金受給者は除く)
不要となるかたは、日本年金機構において、マイナンバーや住民票コードが収録されているかたに限ります。
年金事務所への「死亡届」が不要となるのは、死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に市区町村に届出を行われた場合のみです。ただし、亡くなられたかたの未払い年金(未支給年金)を受けられる場合は、これまでどおり年金事務所等への請求が必要です。
その他届出を必要とする主な手続き
届出を必要とする事由 | 届出書 |
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年金の受取り先の変更 | 年金受給権者受取機関変更届 |
氏名の変更 | マイナンバー連結により、届出は平成30年3月5日より不要となりました。(特別障害給付金受給者は除く) |
年金の証書を紛失したとき | 年金証書再交付申請書 |
2つ以上の年金を受給できる権利ができたとき | 年金受給選択申出書 |
住所を変えたとき | 平成23年7月より、「住所変更届」の提出は、原則不要となりました。 |
年金受給中のかたが亡くなられたとき | 未支給年金請求書、遺族年金の請求等は年金事務所へ届出 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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