年金生活者支援給付金制度
更新日:2021年10月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
年金生活者支援給付金制度の詳細については、以下のホームページでご確認ください。
対象となるかた
老齢基礎年金を受給しているかた
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上である
- 世帯員全員が、市町村民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他の所得額の合計が、881,200円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかた
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得がおよそ4,721,000円以下である
請求手続き
新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただけるかた(令和3年度)
お受け取りの対象になるかたには、日本年金機構から、令和3年8月下旬ころから、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
令和4年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和3年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
年金を受給しはじめるかた
年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不振な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗唱番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
給付金のお問い合わせは、「給付金専用ダイヤル」へ
給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)電話:03-5539-2216
受付時間
月曜 午前8時30分から午後7時
火曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分
第二土曜日 午前9時30分から午後4時
- 月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで。
- 祝日(第二土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
