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こんなときには届出を

更新日:2023年4月1日

届出や申請には必ずマイナンバーのわかるものをお持ちください。本人申請が基本となりますが、本人申請が難しい場合、代理人申請も可能です。代理人申請は委任状が必要となります。代理人申請の際は委任状、申請者本人のマイナンバーのわかるものと必要書類ほか、代理人の身分確認書類をお持ちください。複数名の届出や申請をされるかたは申請者ごとのマイナンバーがわかるものをお持ちください。
なお、マイナンバーのわかるものとは、通知カード、個人番号カード、マイナンバーが載っている住民票の写しのいずれかのことです。

また、郵送での受付は原則行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、当面の間、郵送での申請を受け付けることになりました。
「郵送での提出のご案内(新型コロナウイルス感染症関連)」(内部リンク)もあわせてご確認ください。

届け出が必要な場合
こんなとき 必要な手続き 手続きに
必要なもの
20歳になったとき(厚生年金等の加入者を除く)

令和元年10月1日より、20歳になったときの国民年金の加入手続きは、日本年金機構で行うためお手続きは原則不要となりました。
ただし、20歳になって初めて国内転入したかた等で基礎年金番号をお持ちでないかたは、右記の書類をご持参のうえ加入手続きをしてください。

国民年金被保険者関係届書(申出書)
マイナンバーカード(お持ちでないかたは個人番号が確認できる書類と運転免許証等の身分確認書類)(注記)1

一定の所得以下の学生のかたで納付の猶予を希望するとき 学生納付特例の申請をしてください。

基礎年金番号通知書(又は年金手帳)又はマイナンバーカード(お持ちでないかたは個人番号が確認できる書類と運転免許証等の身分確認書類)(注記)1
学生証

第1号被保険者のかたが、住所や氏名がかわったとき マイナンバー連結により、届出は平成30年3月5日より不要となりました。 なし
第2号、第3号被保険者のかたが、住所や氏名がかわったとき 住所や氏名を変更する手続きをしてください。届出先は勤務先となります。 勤務先にお問い合わせください。
会社等に就職(厚生年金等に加入)したとき

60歳になる前に就職して、厚生年金等に加入したときは、本人の勤務先を経由しての届出になりますので役所での手続きは不要です。
国民年金保険料の納付は、厚生年金に該当した月の前月分までです。

勤務先にお問い合わせください。
会社等を退職したとき 厚生年金等に加入していたかたが60歳前に退職したときは、国民年金に加入する手続きをしてください。扶養する配偶者がいるかたは、併せて種別変更の手続きをしてください。

基礎年金番号通知書(又は年金手帳)又はマイナンバーカード(お持ちでないかたは個人番号が確認できる書類と運転免許証等の身分確認書類)(注記)1
退職年月日がわかるもの(注記)2

保険料の納付が困難なとき 収入が少なく国民年金保険料の納付が困難なときは、国民年金保険料免除申請の手続きをしてください。なお、学生を除く50歳未満のかたには、納付猶予制度もあります。

基礎年金番号通知書(又は年金手帳)又はマイナンバーカード(お持ちでないかたは個人番号が確認できる書類と運転免許証等の身分確認書類)(注記)1
離職票(注記)3

第1号被保険者のかたが、出産したとき 第1号被保険者のかたが出産したときは、産前産後期間の国民年金保険料の免除手続きをしてください。

基礎年金番号通知書(又は年金手帳)又はマイナンバーカード(お持ちでないかたは個人番号が確認できる書類と運転免許証等の身分確認書類)(注記)1
母子健康手帳等の出産(予定)日を確認できる書類

被扶養配偶者(第3号被保険者)になったとき

結婚したり、収入が減ったりして配偶者に扶養されるようになったときは、第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
国民年金保険料の納付は、3号に該当した月の前月分までです。

配偶者の勤務先にお問い合わせください。
被扶養配偶者(第3号被保険者)ではなくなったとき 死別や離婚をしたときや、収入が増え配偶者の扶養からはずれたとき、また配偶者が退職したときは、第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

基礎年金番号通知書(又は年金手帳)又はマイナンバーカード(お持ちでないかたは個人番号が確認できる書類と運転免許証等の身分確認書類)(注記)1
配偶者の退職日がわかる証明書類
扶養からはずれた日のわかる書類(社会保険喪失証明書等)

第3号被保険者の配偶者が転職したとき 配偶者が転職したときは、引き続き第3号被保険者となることの確認を受ける手続きをしてください。(注記)4 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
65歳未満の国民年金第1号保険者及び任意加入中のかたが亡くなられたとき

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の請求手続きをしてください。

死亡したかたの基礎年金番号通知書(又は年金手帳)

その他必要書類は手続きにより各々異なりますので、窓口にてお問い合わせください。

年金受給中のかたが亡くなられたとき 未支給年金、遺族年金の請求等は武蔵野年金事務所にて手続きをしてください。(障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの受給者の場合は市役所保険年金課年金係窓口にて請求手続きをしていただくことが可能です) 武蔵野年金事務所(電話:0422-56-1411)にご確認ください。

(注記)1 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失してしまった等、お持ちでない場合は本人確認書類として下記のものが必要となります。

  • 1つで確認がとれる身分証明書

運転免許証・マイナンバーカード(顔写真付き)・住民基本台帳カード(顔写真付き)・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳・在留カード等

顔写真つきでない証明書類をお持ちのかたは2つ以上お持ちください。

  • 2つ以上必要な身分証明書(下記のなかで2つ以上の組み合わせ)

健康保険証・介護保険証・後期高齢者保険証・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・住民基本台帳カード(写真つきでないもの)・公的年金の証書・印鑑登録証明書・学生証(顔写真付きのもの)等

(注記)2 社会保険喪失証明書・雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格通知・退職証明書等です

(注記)3 直近の退職日が2年以内であれば雇用保険被保険者離職票または、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知をお持ちください 

(注記4)14年度より第3号被保険者の提出先が変更となりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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