法人市民税の税率
更新日:2019年9月1日
均等割
法人区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
資本金等の額を有さない法人 | ||
イ 公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) | 50,000円 | |
ロ 人格のない社団等 | 50,000円 | |
ハ 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く) | 50,000円 | |
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | 50,000円 | |
資本金等の額を有する法人(独立行政法人で収益事業を行わないものを除く) | ||
資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年税額) |
資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
(注記)
- 資本金等の額 法人税法第2条第16号 に規定する資本金等の額又は同条第17号の2 に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいいます。
ただし、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは(最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告は除く)、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額になります。
また、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。 - 従業者数 市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数
- 従業者数は、算定期間の末日で判定します。
- 「イ 公共法人及び公益法人等」には、地方税法第296条第1項の規定により非課税のものを除きます。
- 「ロ 人格のない社団等」とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものをいいます。
- 「ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの」にはイからハに掲げる法人を除きます。
法人税割(法人税額×税率)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が改正されます。この改正についての詳細は下記のページをご覧ください。なお、予定申告に係る経過措置等も掲載していますので、その点についてもご確認ください。
法人等の区分 |
平成26年9月30日までに開始した事業の税率 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
資本金の額又は出資金額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
上記以外の法人及び法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
(注記)
- 法人税の税額による区分はありません。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
