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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の期限延長について

更新日:2020年5月28日

申告等の期限延長の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長をすることができます。

やむを得ない理由の例

法人に役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

申請手続きについて

法人市民税について、新型コロナウイルスの影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次のいずれかの方法で申請してください。
なお、申告は期限内に行うけれど納付が困難という場合は、下記の方法ではなく徴収の猶予等について収納課へご相談ください。

なお、法人市民税の延長を受ける場合は税務署や都税事務所等に延長の申請をしていても東村山市に別途申請が必要となります。

申請方法

  1. 法人市民税の申告書の法人名欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する。
  2. 所管の税務署に提出した「災害による申告・納付期限の延長申請書」の写しを添付する。

(注記)eLTAXによる法人市民税の電子申告につきましては、上記2の「災害による申告・納付期限の延長申請書」または、法人税の電子申告時に併せてe-TAXで提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と入力したもの)」を、電子データとして添付したうえで、法人市民税の申告書と併せて電子申告してください。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 参考:国税庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する対応等について)

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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