平成23年東日本大震災に対する寄附金、義援金等に係る住民税の寄附金税額控除について
更新日:2017年11月1日
東日本大震災で被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
ここでは、東日本大震災に対する寄附金、義援金等を支払ったかたが受けることのできる住民税の寄附金税額控除についての概要や申告方法についてご案内します。
寄附金、義援金等に係る控除の概要
対象となる寄附金
- 被災地の地方団体(県や市町村)
- 日本赤十字社による「東日本大震災義援金」
- 中央共同募金会による「東日本大震災に係る義援金」
- 東日本大震災に対する義援金等を募集した新聞社、放送局等の募金団体への募金(注)
(注)当該募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体や日本赤十字社、中央共同募金会、災害対策基本法に規定する地域防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等へ拠出されていることが、新聞記事や募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていることが必要です。
- 東村山市がお預かりした「東日本大震災義援金」
控除方式
寄附をした翌年度分の住民税から、「税額控除方式」で控除を受けることができます。
控除対象となる寄附金額
寄付金額から2,000円を差し引いた額
住民税の税額控除額の計算
下記のアとイの合計額を税額から控除します。
ア 基本控除額(寄付金額-2,000円)×10%
イ 特例控除額(被災地の県や市町村を含む都道府県・市町村・特別区に対する寄付金額-2,000円)×[90%-(0から40%)](寄附をしたかたの所得税の税率)
(注記)1 イの額については、平成28年度より住民税所得割額の2割を限度とします。平成27年度までは1割を限度とします。
(注記)2 控除対象となる寄附金額は、1年間に支払ったすべての寄附金の合計で、総所得金額等の30%を上限とします。
(注記)3 上記の計算方法は平成24年度(平成23年分)以降の住民税の計算方法です。
(注記)4 平成27年度以降は東日本大震災義援金はイの特例控除の対象外となります。被災地の地方団体(県や市町村)への寄附のみが対象となります。
申告の方法
ここでは、東村山市に住んでいる東村山太郎さんが、被災地の地方団体へ義援金を支払った場合の、寄附から所得税の還付、そして住民税の税額控除を受けるまでの流れについて説明します。被災地の地方団体(県や市町村)への寄附のみを行い「ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は異なりますのでご注意ください。
(注記)義援金募金団体には、下記の団体が該当します。
- 「東日本大震災義援金」を募集している日本赤十字社
- 「東日本大震災に係る義援金」 を募集している中央共同募金会
- 東日本大震災に対する義援金等を募集した新聞社、放送局等(注)
- 「東日本大震災義援金」をお預かりした東村山市
(注)当該募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体や日本赤十字社、中央共同募金会、災害対策基本法に規定する地域防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等へ拠出されていることが、新聞記事や募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていることが必要です。
1.寄附
被災地の地方団体(県や市町村)や、義援金募金団体へ寄附をします。寄附の方法につきましては、各団体のホームページでご確認ください。
2.寄附金受領証明書、領収書受領
募金団体から「寄附金受領証明書」または「領収書」(東村山市の「東日本大震災義援金」の場合は「預り証」)を受け取ってください。これらを受け取っていない場合は、振替依頼書の控えまたは郵便振替の半券(原本)が必要になります。振替依頼書の控えまたは郵便振替の半券を添付して申告をする場合は、その振込先が募金団体により設けられた専用口座であることが確認できる書類、または募金要領、募金趣意書等の写しが必要になる場合があります。
3.申告書提出
2.で受け取った寄附金受領証明書等を、所得税の確定申告書に添付し、税務署へ提出します。提出期間は翌年2月16日から3月15日(その日が土曜・日曜日の場合は翌月曜日)までです。
また、住宅ローン控除等があり、所得税が0円(全額還付済)ですが、住民税が課税になるかたについては、翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ、寄附金受領証明書等を添付した「住民税申告書」を提出します。提出期間は所得税の確定申告と同じです。(勤務先の年末調整では控除を受けることができません。必ず申告が必要になります。)
4.所得税の還付
所得税では、「所得控除」として、税率をかける前の額(課税される所得金額)から所定の控除額を差し引きます。所得税が0円(全額還付済)のかたで、住所地の市区町村へ申告書を提出したかたは、所得税の還付はありません。
5.住民税の税額控除
住民税では「税額控除」として、税率をかけた後の額(調整控除後の金額)から、所定の控除額を差し引きます。住民税では、源泉徴収が行われておらず、翌年課税のため、所得税のような還付はありません。6月に送付される納税通知書、または住民税を給与天引きのかたは会社から受け取る特別徴収税額決定通知書で、控除額を確認してください。
関連情報
国税庁|東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて
総務省|東日本大震災の被災地への寄付金・義援金(ふるさと寄付金)について
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