令和2年度から適用される住民税の改正点
更新日:2019年12月24日
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除額)拡充に伴う措置
消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動減に対する措置として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を取得し居住した場合、所得税における住宅ローン控除の適用期間が3年間延長されることとなりました。これに伴い、所得税額から控除しきれない住宅ローン除額について、現行制度と同様の控除限度額の範囲において個人住民税から控除されます。
居住開始年月日 | 令和元年10月1日から令和2年12月31日 |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
控除期間 | 13年 |
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除額分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については『ふるさと納税の対象外』となります。ふるさと納税対象の地方自治体、対象外の地方自治体に同じ金額を寄附した場合でも控除合計額は同額にはなりません。
(注記)寄附金税額控除の特例控除額分については対象外となりますが、「所得税の所得控除」「住民税の寄附金税額控除の基本控除額分」については、控除の対象になります。
(注記)対象となる地方団体については「総務省ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください
所得税率5%の給与所得者が10,000円地方団体へ寄付した場合(復興所得税については省略)
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