平成29年度から適用される住民税の改正点
更新日:2016年12月6日
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
改正前 | 1,000万円~1,500万円未満 | A×0.95-170万円 |
1,500万円以上 | A-245万円 | |
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | |
改正後 | 1,000万円~1,200万円未満 | A×0.95-170万円 |
1,200万円以上 | A-230万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国内に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人市民税・都民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類及び送金関係書類の添付又は、提示をしなければならない」こととされました。
(注記)この制度は、日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある人は対象となります。
3.金融所得課税の一体化について
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。
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