平成25年度から適用される住民税の改正点
更新日:2013年1月13日
生命保険料控除の改組
〇平成25年度から生命保険料控除が改組され、「介護医療保険料控除」が新設されます。
今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円に変更はありませんが、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に新たに介護医療保険料控除が加わり、それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円へと変更になります。(平成24年1月1日以降に締結した保険契約(以下「新契約」という)について)
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下「旧契約」という)について、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。
区分 | 支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
一般生命保険・ |
12,000円以下 | 支払保険料 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 | |
56,000円超 | 一律28,000円 | |
複数ある場合 一般の控除額+介護医療の控除額+個人年金の控除額(上限70,000円) |
区分 | 支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
一般生命保険・ |
15,000円以下 | 支払保険料 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
70,000超 | 一律35,000円 | |
両方ある場合 一般の控除額+個人年金の控除額(上限70,000円) |
新契約と旧契約の両方の支払保険料について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の金額の合計額(上限28,000円)になります。
- 新契約の支払保険料については、上記の表1により計算した金額
- 旧契約の支払保険料については、上記の表2により計算した金額
【計算方法の例】
退職所得に係る住民税の計算方法の変更
退職所得に係る住民税が平成25年1月1日以降に支払われる分から計算方法が変わります。
- 勤続年数が5年以下の法人役員等(注1)に支払われる退職手当等から退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止されます。
- 退職所得に係る住民税の10パーセントの税額控除が廃止されます。
(注1)法人役員等とは、次の1から3に掲げる者をいいます。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定のもの
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
計算方法
改正後(平成25年1月1日以降に支払われる分)
勤続年数5年以下の法人役員等の場合
(支払金額-退職所得控除額(注2))×税率(市民税:6%、都民税:4%)=特別徴収税額
勤続年数5年以下の法人役員以外
(支払金額-退職所得控除額(注2))×2分の1×税率=特別徴収税額
改正前(平成19年1月1日から平成24年12月31日までに支払われる分)
(支払金額-退職所得控除額(注2))×2分の1×税率(市民税:6%、都民税:4%)=税額
税額-(税額×10%)=特別徴収税額
(注2)退職所得控除額の計算方法は次のとおりです。
勤続年数20年以下
40万円×勤続年数
勤続年数20年を超える
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
障害者になったことが原因で退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。
平成26年度からの税制改正についてお知らせします
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る住民税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から平成35年度までの各年度分の市・都民税に限り、均等割額は市民税・都民税それぞれ500円加算した5,000円になります。
均等割税率の特例措置
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