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平成26年度から適用される住民税の改正点

更新日:2013年12月2日

均等割税率の改正

東日本大震災からの復興に関して、防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、市・都民税の均等割をそれぞれ500円づつ加算いたします。

均等割税率の改正
均等割税率の改正

給与所得控除の上限設定

その年中の給与などの収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得控除の上限設定
給与所得控除の上限設定

ふるさと寄附金の税額控除の見直し

復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から平成50年度までの寄附金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の限界税率について、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。

平成25年度まで
特例控除額=(対象寄附金-2000円)×(90%-所得税の限界税率)

平成26年度から平成50年度まで
特例控除額=(対象寄附金-2000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者に提出する扶養控除申告書に記載がある場合は住民税申告書の提出が不要となります。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった場合は寡婦(寡夫)控除の適用はありません。このような場合は、控除の適用にあたっては確定申告または住民税申告が必要です。
また、公的年金以外に所得がある場合や扶養控除、障害者控除及び寡婦(寡夫)控除以外の控除を受けようとする場合も確定申告または住民税申告が必要です。

寡婦(寡夫)控除の適用条件については次のようになります。

寡婦(寡夫)控除の適用条件
種類 適用条件 控除額
寡婦控除 夫と死別、離婚した後まだ再婚していないかたや、夫が生死不明などのかたで、昨年中の所得金額が38万円以下の生計を一にする扶養親族または子を有するかた
(ただし、夫と死別または夫が生死不明のたかは、合計所得金額が500万円以下であれば扶養親族がいなくても控除を受けられます)
26万円
寡夫控除 昨年中の合計所得金額が500万円以下のかたのうち、妻と死別、離婚した後まだ再婚していないかたや、妻が生死不明などのかたで、昨年中の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有するかた 26万円
特定の寡婦 寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のかた 30万円

給与所得者の特定支出控除の見直し

特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。

  1. 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  2. 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)

給与支払報告書および公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

国税に提出する給与等の源泉徴収票について、e-Tax(イータックス)または光ディスク等による提出が義務付けられたかた((注記))は区市町村に提出する給与支払報告書等についても、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられます。
(この改正は平成26年1月1日以降に提出すべき給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について適用されます)

((注記))基準年(前々年)に国税に提出する給与等及び公的年金等に係る源泉徴収票の提出枚数が1000枚以上のかた

提出義務の判定(例)
提出義務の判定(例)

税務署からのお知らせ

消費税法が改正されました

消費税法等の一部が改正され、平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む)の税率が5%から8%へ引き上げられることになりました。

詳しくは国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ」または、東村山税務署(電話番号042-394-6811)までお問い合せ下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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