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平成27年度から適用される住民税の改正点

更新日:2014年12月1日

個人住民税の住宅ローン控除の延長・拡充

住宅ローン控除の対象期間を、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、その期間の内、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、購入の際の消費税が8%である場合は控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

個人住民税の住宅ローン控除の延長・拡充
平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長された住宅ローン控除

(注記)住宅取得に係る消費税率が5%の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。住宅取得に係る消費税率が8%もしくは10%の場合にのみ、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

(注記)個人住民税の住宅借入金特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日から軽減税率が廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設

上記の10%軽減税率の廃止にあわせて,個人の株式市場への参加を促進する観点から,次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
 (1)非課税対象
 非課税口座(非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座)内の少額上場株式等の配当および譲渡益
 (2)非課税投資額
 毎年100万円まで(翌年への繰り越しはできません)
 (3)非課税投資総額
 最大500万円まで
 (4)保有期間
 5年間(売却しても非課税枠の再利用はできません)
 (5)口座開設数
 年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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