平成28年度から適用される住民税の改正点
更新日:2016年12月8日
1.個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年2月分以後に実施する仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
年金より天引き |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
平成28年以前 |
前年度2月分と同額 |
前年度2月分と同額 |
前年度2月分と同額 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
平成29年以降 |
(前年度年税額÷2)÷3 |
(前年度年税額÷2)÷3 |
(前年度年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
(注記)年税額は年金からの特別徴収に対するものであり、普通徴収税額および給与からの特別徴収税額は含みません。
本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
平成25年度税制改正で、平成28年10月1日以後の公的年金等所得に係る特別徴収については、「1月1日以降に転出した場合や特別徴収税額に変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
2.「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正
(1)所得税の税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。
課税総所得金額 | 限界税率 |
---|---|
~1,949,000円 |
5% |
1,950,000円~3,299,000円 |
10% |
3,300,000円~6,949,000円 |
20% |
6,950,000円~8,999,000円 |
23% |
9,000,000円~17,999,000円 |
33% |
18,000,000円~39,999,000円 |
40% |
40,000,000円~ . |
45% |
(注記)平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
(2)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
平成27年度税制改正において、平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
(3)ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」に係る寄附金について、5つ以内の地方団体にワンストップ特例制度申請書を提出することで、確定申告不要な給与所得者等が所得税控除分相当額を含めて、翌年度の個人住民税から控除される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
これにともない「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるかたは市民税の寄付金控除に前年分所得税控除分相当額の申告特例控除額として以下の額が加算されます。
申告特例控除額 = 特例控除額 × 下記に定める割合
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
~1,950,000円 | 84.895分の5.105 |
1,950,001円~3,300,000円 |
79.79分の10.21 |
3,300,001円~6,950,000円 |
69.58分の20.42 |
6,950,001円~9,000,000円 |
66.517分の23.483 |
9,000,001円~ . |
56.307分の33.693 |
(注記1) 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申告特例控除額は所得税控除分相当額を翌年度の住民税から控除する仕組みです。所得税での控除が無くなる代わりに、翌年度住民税で控除することになります。
(注記2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用できるのは、ふるさと納税する対象の地方団体が5ヶ所以内で、かつ確定申告の必要が無く、実際に確定申告や住民税申告を提出しない方になります。
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