平成30年度から適用される住民税の改正点
更新日:2019年12月25日
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
改正前(29年度) | 改正後(30年度) | |
---|---|---|
給与収入額(A) | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除額 | 230万円 | 220万円 |
給与所得額 | A-230万円 | A-220万円 |
2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用開始
平成30年度から令和4年度まで医療費控除の特例が施行されました。
健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、一定の取組を行っている納税義務者が前年中に支払った特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費が1万2千円を超える場合、所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。お手続きの際は、下記必要書類をご準備ください。
控除額
支払った合計額のうち1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)
合計購入費から保険金で補填される金額と12,000円をマイナスした残りの額が控除額になります
期間
前年中に購入した合計金額を元に、当該年度の控除額を算出いたします。
例)令和2年度分について控除を受ける場合は、平成31年1月1日から令和2年12月31日までに購入した合計金額を元に算出。
必要書類
お手続きにあたっては下記2つの書類をご準備ください。
1.購入費の明細書
2.健康の維持増進及び疾病の予防を行ったことが証明できる書類
例)・インフルエンザ予防接種の領収書又は予防接種済証
・がん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
・人間ドックなどの各種健診(検診)の領収書又は結果通知表 など
その他注意点など
(注記)従来の医療費控除との併用はできませんので、ご注意ください
(注記)領収書は5年間の保存が義務付けられています
(注記)明細書は課税課窓口または下記より取得してください
(注記)詳細は厚生労働省および国税庁のホームページをご確認ください
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書(PDF:541KB)
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について 厚生労働省ホームページ
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について 国税庁ホームページ
3.医療費控除は領収書提出不要となりました
医療費控除適用の際、従来ご提出して頂いていた領収書が不要となりました。領収書提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
注意点
(注記)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との併用はできませんので、ご注意ください
(注記)領収書は5年間の保存が義務付けられています
(注記)明細書は課税課窓口または下記より取得してください
4.上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました
下記の所得に関しまして、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確になりました。所得の種類と選択できる課税方式は以下の通りとなります。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 申告不要制度 | 申告分離課税 | 総合課税 |
特定公社債等の利子所得 | 申告不要制度 |
申告分離課税 |
- |
源泉徴収ありの特定口座内 |
申告不要制度 |
申告分離課税 |
- |
これによって、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択することができるということが明確になりました。
お手続きの方法・申告期限
所得税と異なる課税方式を選択する場合、市・都民税納税通知書が送達されるまでに市・都民税申告書を提出して頂く必要があります。
(注記)市・都民税申告書のご提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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