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平成31年度から適用される住民税の改正点

更新日:2018年12月19日

平成31年度課税分から個人住民税(市都民税)における配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われます。個人住民税(市都民税)は前年所得をもとに現年度課税額を決定しているため、平成30年中の所得金額が平成31年度の住民税額に影響してきます。

(注記)控除額の算定には合計所得金額を使用します。本ページにおける給与収入額は所得が給与収入のみと仮定し、合計所得金額から給与収入を逆算した概算金額になります。給与収入以外の所得(年金、営業等)がある方については、カッコ内の合計所得金額をご参照のうえ、各種控除額をご確認ください。

改正後の控除額

平成31年度課税分から納税者本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額・老人配偶者控除額及び配偶者特別控除額が定められます。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が引き上げになりました。下記、一覧表になります。


平成31年度課税分から納税者本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額・老人配偶者控除額及び配偶者特別控除額が定められます。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が引き上げになりました。

配偶者控除額および老人配偶者控除額(単位:万円)

配偶者控除 老人配偶者控除

納税者の給与収入
(合計所得金額)

~1,120
(~900)

33 38

~1,170
(~950)

22 26

~1,220
(~1,000)

11 13

1,220~
(1,000~)

- -

(注記)配偶者の給与収入103万円以下(合計所得金額が38万円以下)の場合、配偶者控除(老人配偶者控除)が適用されます。

配偶者特別控除額(単位:万円)
  配偶者の給与収入(合計所得金額)

103~155
(38~90)

~160
(~95)

~167
(~100)

~175
(~105)

~183
(~110)

~190
(~115)

~197
(~120)

~201
(~123)

201~
(123~)

納税者の
給与収入
(合計所得金額)

~1,120
(~900)

33

31 26 21 16 11 6 3 -

~1,170
(~950)

22 21 18 14 11 8 4 2 -

~1,220
(~1,000)

11 11 9 7 6 4 2 1 -

1,220~
(1,000~)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

解説・留意点

この度の改正に伴って、留意する点は下記5点となります。

納税者の合計所得金額が配偶者控除額(老人配偶者控除額)に影響


給与収入1,120万円超(合計所得金額900万円超)の場合、減額または消失

改正前は納税者の合計所得金額に関わらず配偶者控除額は一律33万円(老人配偶者控除額は一律38万円)でしたが、改正後は納税者の合計所得金額に応じて配偶者控除額(老人配偶者控除額)が段階的に減額されます(合計所得金額1,000万円超は適用なし)。
例えば、納税者の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えてくる場合は減額の対象になりますので注意が必要です。

(注記)具体的な控除額については上記一覧表をご確認ください

納税者の合計所得金額が配偶者特別控除額に影響

配偶者控除同様、配偶者特別控除額についても納税者の合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額されます(合計所得金額が1,000万円超は適用なし)。

(注記)具体的な控除額については上記一覧表をご確認ください

配偶者特別控除が対象になる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げ


配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入(合計所得金額)

配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額はこれまで76万円まででしたが、改正後は123万円まで引き上げられました。(給与収入に換算すると141万円から201万円に引き上げ。)

扶養の範囲は改正後も変更なし

従来より、配偶者や親族が納税者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっております。改正後も扶養の範囲に変更はございません。

改正後も当市では給与収入100万円超の場合、住民税の課税対象となる可能性があります

当市では、給与収入100万円(合計所得金額35万円)を超えると、住民税の課税対象になる可能性があります。この度の改正により配偶者特別控除の対象範囲が拡大されましたが、これまで通り給与収入100万円(合計所得金額35万円)を超えると所得に応じて住民税が課税対象となる可能性があります。

ファイルデータのダウンロードはこちら

改正前後のイメージと、改正後控除額を一覧表にしたデータになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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