令和4年度から適用される住民税の改正点
更新日:2021年12月29日
令和4年度の個人住民税については、3年中(令和3年1月1日から12月31日)の所得や控除等により決定します。
住宅ローン控除の特例の延長(令和3年の入居期間から対象)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例について、適用期限を延長し、一定期間に契約した場合、令和4年末までの入居者で延長した期間に限り合計所得金額1千万円以下のかたについて、面積要件が50平方メートル以上から40平方メートル以上へ緩和されます。
出典 令和3年度税制改正 財務省ホームページhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html
適用条件や控除額等、詳細については総務省ホームページをご覧ください。
国や地方自治体の子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について、非課税になります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。例えば、ベビーシッターや認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育などの子を預ける施設の利用料等、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する国税関係書類(確定申告書等)や地方公共団体の長に提出する地方税関係書類(住民税申告書等)は、実印・印鑑証明を求める手続き(担保提供関係書類や遺産分割協議書等)等、一部の手続を除き、押印が不要となります。なお、令和4年度市民税・都民税申告書より押印欄がありません。
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化したうえで、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が令和8年12月まで延長されます。
手続きの簡素化について具体的には、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類を、申告時に添付又は提示が不要となりました。ただし、申告期限等を経過する日までの間、税務署又は市役所から提示又は提出を求める場合があります。
対象となる医薬品等の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。
退職所得金額の計算
(支払金額―退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
(注記)300万円を超え勤続年数が5年以下の場合は、300万円を超えた部分については全額、300万円以下の部分については2分の1を乗じた金額の合計が所得金額となります。
退職所得控除額
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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