令和5年度から適用される住民税の改正点
更新日:2022年12月27日
令和5年度の個人住民税については、4年中(令和4年1月1日から12月31日)の所得や控除等により決定します。
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象になりました。
所得税の住宅ローン控除制度の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額がある場合、その差額を控除限度額の範囲で控除します。
入居した年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
平成21年1月から 平成26年3月まで |
所得税の課税標準額×5%(最高97,500円) | |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
所得税の課税標準額×7% (最高137,500円) 住宅に適用される消費税が8%または10%に該当するかた |
所得税の課税標準額×5% (最高97,500円) 住宅に適用される消費税が5%に該当するかた |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
所得税の課税標準額×5% (最高97,500円) |
所得税の課税標準額×7% (最高137,500円) 令和4年12月までに入居したかたで特別特例取得に該当するかた |
詳細は財務省ホームページまたは国土交通省ホームページをご確認ください。
市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は市民税・都民税は課税されませんが、民法の成年年齢引き下げに伴い、5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・都民税の非課税判定における未成年者にはあたらないことになりました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化したうえで、令和3年12月までだった適用期限が令和8年12月まで延長されます。
適用を受けるための手続きとして、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなり、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付のみ必要となりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、税務署または市役所から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、申告から5年間はご自宅等で保管してください。
対象となる医薬品等の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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