平成24年度から適用される住民税の改正点
更新日:2012年1月13日
扶養控除の改正
子ども手当支給、公立高校授業料無償化を受け、以下の通り改正されます。
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止
0~15歳の扶養親族に係る扶養控除(33万円)については、平成24年度から廃止されます。
ご注意
上記の年少扶養親族は、扶養控除(33万円)の対象にはなりませんが、非課税基準(※)の算定においては人数に含まれます。
また、年少扶養親族のかたが障害者の場合、障害者控除の部分については現行通り控除が適用されます。
寡婦・寡夫控除の判定においても、現行の扶養親族と同じ要件として扱われます。
(※)非課税基準の算定
- 均等割がかからない:前年の合計所得金額が
35万円×(1+扶養親族の人数)+21万円 以下の人
(控除対象配偶者や扶養親族がいない人は35万円以下)
- 所得割がかからない:前年の総所得金額等が
35万円×(1+扶養親族の人数)+32万円 以下の人
(控除対象配偶者や扶養親族がいない人は35万円以下)
16~18歳の扶養親族に係る上乗せ控除の廃止
これまで特定扶養控除の対象であった16~22歳の扶養控除のうち、16~18歳のかたについての控除額が縮減されます。(45万円から33万円に縮減)
扶養控除の概要イメージ
同居特別障害者加算の特例措置の改組
扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円に引き上げられました。
同居特別障害者加算の特例措置の改組 イメージ
給与所得者及び公的年金受給者に係る扶養親族申告書の提出
扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。
これは、年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、上記の通り、非課税基準の算定に扶養親族の人数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。
住民税に関する事項 記載例イメージ(総務省より)
(関連リンク)
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について|総務省
源泉所得税の改正のあらまし|国税庁(PDF:11,319KB)
寄附金税額控除の改正
寄附金税額控除における適用下限額の引き下げ
平成23年1月1日以降に支払った寄附金より、住民税に係る寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。
※東日本大震災に対する寄附金・義援金等の詳細つきましてはこちらを参照してください。
公的年金所得者の確定申告手続の簡素化
公的年金所得者の方へ
1年間の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要がなくなります。(平成23年分以降の所得税について適用)
※所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要になります。
※公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は必要になります。
源泉徴収の際に寡婦(寡夫)控除も計算されます
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算に、寡婦(寡夫)控除が加えられます。
(平成25年1月1日以降に支払うべき公的年金について適用)
(関連リンク)
平成23年分 所得税の改正のあらまし|国税庁(PDF:605KB)
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このページに関するお問い合わせ
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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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