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上場株式等の配当所得等の課税方式の選択

更新日:2023年1月25日

 下記の所得に関しまして、平成29年度の税制改正により、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確になりました。所得の種類と選択できる課税方式は以下の通りです。

所得の種類と住民税で選択できる課税方式
所得の種類 選択できる課税方式

上場株式等の配当所得

申告不要制度 申告分離課税 総合課税

特定公社債等の利子所得

申告不要制度 申告分離課税 -

源泉徴収ありの特定口座内の
上場株式等の譲渡所得等

申告不要制度 申告分離課税

-

これによって、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択することができるということが明確になりました。

申告期限

住民税の納税通知書が送達されるまで

(注記)
納税通知書が送達された後は、課税方式の選択を変更することができません。
選択した課税方式は、市民税・都民税の算定だけでなく、介護保険料、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の算定等に影響する場合があります。

手続き方法

市民税・都民税の申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要等申出書)を提出する

以下の場合、市役所 課税課市民税係へ、必要書類を納税通知書の送達までに提出していただく必要があります。

  • 確定申告では申告不要を選択した配当所得及び株式等に係る譲渡所得等について、住民税では申告する
  • 確定申告した配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部について、住民税では異なる課税方式を選択する


必要書類
1.特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要等申出書(PDF:614KB)特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要等申出書(エクセル:30KB)
2.確定申告書の本人控(コピー)
3.本人確認書類(提示またはコピーの提出)
4.特定口座年間取引報告書(コピー)

手続き不要の場合

  • 確定申告で申告した課税方式と同じ方式での住民税の課税を希望する場合
  • 確定申告で申告せず、住民税の算定に含めることも希望しない場合
  • 確定申告書で「全部の申告不要」を選択した場合

令和3年分の確定申告書より、住民税に関する事項で「特定配当等の全部の申告不要」を選択する欄が新設されました。
確定申告した上場株式等の配当所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、そのすべてを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)を選択する際は、確定申告書の住民税に関する事項「特定配当等の全部の申告不要」の欄に〇を記入してくだい。
こちらを選択した場合は、住民税の申告書の提出が不要となります。ただし、住民税が特別徴収されていることが確認できなかった場合は、住民税の申告書を提出していただくよう求めることがあります。


確定申告書2表 住民税・事業税に関する事項

令和6年度(令和5年分)より 「異なる課税方式の選択」が廃止になります

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より 、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告で申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、住民税でも「申告する」こととなり、住民税の合計所得金額にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

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