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指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除について

更新日:2021年1月4日

概要

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

(注記)払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

(注記)寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。

文科庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

対象イベントの詳細は、下記リンク先のページにある「最新の指定行事リスト」をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度

手続きの流れ

  1. 上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
  2. 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(e-taxでの申告も可能)

(注記)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

控除対象上限額

年間の寄附金合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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