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トップページ の中の くらしの情報 の中の 税金・国民健康保険・国民年金 の中の 税金 の中の 住民税(市都民税) の中の 年金からの住民税(市民税・都民税)の引き落とし(特別徴収) のページです。


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年金からの住民税(市民税・都民税)の引き落とし(特別徴収)

更新日:2023年5月29日

 公的年金受給者の住民税の支払方法が、平成21年10月より公的年金からの引き落としとなりました。
 この制度は、公的年金受給者の納税の手間を省くとともに、市区町村の事務の効率化を図るためであり、新たな税負担が生ずるものではありません。

対象者について

 対象は、4月1日現在において65歳以上で、公的年金の支払いを受けているかたです。
ただし、次のかたは対象にはなりません。

  • 非課税のかた
  • 1月2日以降に東村山市より転出されたかた(注記)
  • 公的年金の年額が18万円未満のかた
  • 公的年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療制度の保険料)を引いた額が、住民税額よりも少ないかた
  • 介護保険料が年金からの引き落としになっていないかた

 対象のかたには、毎年6月に発送する納税通知書の4ページ目に、住民税が引き落としになる公的年金の種類、および支払者の名称を記載します。

(注記)平成25年度税制改正で、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収については、転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

対象となる税額について

 対象税額は、公的年金所得に係る住民税額です。
 なお、給与所得や事業所得等の公的年金以外の所得がある場合は、給与からの差し引きや口座振替、または納税通知書によるお支払いになります。

対象となる年金について

 対象年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、および退職共済年金等です。
 なお、障害年金、および遺族年金等の非課税年金は、対象外となります。

支払方法について

普通徴収のかた
支払方法 普通徴収
支払時期 6月 8月 10月 1月
支払額
【例】年税額60,000円
15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
計算方法 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の4分の1
今年度より特別徴収になるかた
支払方法 普通徴収 特別徴収(本徴収)
支払時期 6月 8月 10月 12月 2月
支払額
【例】年税額60,000円
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
計算方法

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

前年度以前より特別徴収のかた
支払方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
支払時期 4月  6月  8月 10月 12月 2月
支払額
【例】年税額60,000円
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
計算方法

前年度の
年税額の
6分の1

前年度の
年税額の
6分の1

前年度の
年税額の
6分の1

(年税額-
仮徴収)の
3分の1

(年税額-
仮徴収)の
3分の1

(年税額-
仮徴収)の
3分の1

仮徴収と本徴収とは

 住民税は、毎年6月に決定します。そのため、4月・6月・8月は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて年金から引き落としとなります(仮徴収)。住民税決定後の10月・12月・翌年2月は、6月に決定した一年間の税額から仮徴収税額を差し引いたうえで、3回に分けて年金から引き落としを行います(本徴収)。

 合計年税額 - 仮徴収税額 = 本徴収税額

(注意)
平成25年度税制改正で、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収については、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年2月分以降に実施する仮特別徴収税額の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。

平成28年度から適用される住民税の改正点

住民税の影響について

 年金からの特別徴収制度は、納税方法を変更するものです。そのため、収入の増減や扶養人数等の控除内容に変更がなければ、住民税額も今までどおりとなります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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