年金からの住民税(市民税・都民税)の引き落とし(特別徴収)
更新日:2023年5月29日
公的年金受給者の住民税の支払方法が、平成21年10月より公的年金からの引き落としとなりました。
この制度は、公的年金受給者の納税の手間を省くとともに、市区町村の事務の効率化を図るためであり、新たな税負担が生ずるものではありません。
対象者について
対象は、4月1日現在において65歳以上で、公的年金の支払いを受けているかたです。
ただし、次のかたは対象にはなりません。
- 非課税のかた
- 1月2日以降に東村山市より転出されたかた(注記)
- 公的年金の年額が18万円未満のかた
- 公的年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療制度の保険料)を引いた額が、住民税額よりも少ないかた
- 介護保険料が年金からの引き落としになっていないかた
対象のかたには、毎年6月に発送する納税通知書の4ページ目に、住民税が引き落としになる公的年金の種類、および支払者の名称を記載します。
(注記)平成25年度税制改正で、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収については、転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
対象となる税額について
対象税額は、公的年金所得に係る住民税額です。
なお、給与所得や事業所得等の公的年金以外の所得がある場合は、給与からの差し引きや口座振替、または納税通知書によるお支払いになります。
対象となる年金について
対象年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、および退職共済年金等です。
なお、障害年金、および遺族年金等の非課税年金は、対象外となります。
支払方法について
支払方法 | 普通徴収 | |||
---|---|---|---|---|
支払時期 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
支払額 【例】年税額60,000円 |
15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
計算方法 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 |
支払方法 | 普通徴収 | 特別徴収(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
支払時期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
支払額 【例】年税額60,000円 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
計算方法 | 年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
支払方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
支払時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
支払額 【例】年税額60,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
計算方法 | 前年度の |
前年度の |
前年度の |
(年税額- |
(年税額- |
(年税額- |
仮徴収と本徴収とは
住民税は、毎年6月に決定します。そのため、4月・6月・8月は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて年金から引き落としとなります(仮徴収)。住民税決定後の10月・12月・翌年2月は、6月に決定した一年間の税額から仮徴収税額を差し引いたうえで、3回に分けて年金から引き落としを行います(本徴収)。
合計年税額 - 仮徴収税額 = 本徴収税額
(注意)
平成25年度税制改正で、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収については、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年2月分以降に実施する仮特別徴収税額の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。
住民税の影響について
年金からの特別徴収制度は、納税方法を変更するものです。そのため、収入の増減や扶養人数等の控除内容に変更がなければ、住民税額も今までどおりとなります。
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