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住民税とは(税額の計算)

更新日:2022年1月12日

(注記)特にことわりがない限り、本ページにおける「住民税」は「個人の市民税・都民税」を意味します。
(注記)本来、「市民税」と「都民税」それぞれを算出し合計したものが「住民税(市民税・都民税)」となりますが、計算式を簡略化するため、特段記載がないかぎり「市民税・都民税」を区分せず計算しております。そのため、実際の住民税額と本ページを基に計算した結果に若干の誤差が発生する場合がございます。予めご了承ください。
(注記)このページは令和3年度住民税の説明になります。

住民税(市民税・都民税)とは

市町村は市民の皆様の日常生活に欠かせない、かつ個人ではできない地域社会に共通する仕事(公共サービス)を行っております。道路・公園の整備から、学校、福祉、防災、ごみ処理に至るまで様々な公共サービスを提供するには多くの費用が必要になり、その財源の一つが住民税です。公共サービスは東村山市にお住まいの全ての市民の方の日常生活に関わるため、できるだけ多くの市民の方々に税金として広くご負担していただくものとなっております。
税金を負担する能力のある全ての方に均等の税額を納めていただく「均等割」と、その方の所得金額に応じて納めていただく「所得割」から構成されています。
また、個人の住民税は「市民税」と「都民税」を合わせたものを言い、東村山市が「市民税」と合わせて「都民税」を課税・徴収しています。

仮に1万円の市民税を納めていただいた場合の使い道を市の予算の割合から算出しますと、

◆お年寄りやからだの不自由な方・子どもたちの福祉のため 5,140円
◆市役所の運営・維持や徴税事務のため 950円
◆教育のため 1,000円
◆道路や公園などまちづくりのため 1,170円
◆市の借入金の返済のため 680円
◆ごみ処理やリサイクルのため 650円
◆消防のため 290円
◆その他議会の活動などのため 120円

利用されていると考えることができます。(令和3年度予算の歳出割合を元に算出)

住民税の均等割と所得割

個人の住民税(市民税・都民税)には「均等割」と「所得割」があります。この2つを足した合計金額が1年間に納めていただく「年税額」になります。非課税の方を除くすべての方に一律で課税される「均等割」は5,000円です。「所得割」は前年の所得に応じて計算されます。


住民税は「市民税」と「都民税」から構成され、それぞれがさらに「所得割」と「均等割」に区分されます

「住民税」は前年所得をもとに算出

住民税は前年の所得に応じて算出され、翌年度課税されます。
例えば、令和2年中(1月1日~12月31日)に収入(所得)がない場合は令和3年度の住民税(市民税・都民税)はかかりません。逆に、令和2年中(1月1日~12月31日)に収入(所得)が一定額以上あれば、令和3年中に収入がなくても令和3年度の住民税(市民税・都民税)はかかります。
6月から新年度がスタートし、翌年の5月までを1年度としております。そのため、新年度の住民税額については、原則として5月~6月頃にご本人様に直接またはお勤め先を通じてお知らせしております。


住民税は前年の所得や控除を元に課税。今現在の所得は「今年度住民税」ではなく「翌年度住民税額」に影響。

住民税がかからない方(非課税の方)

住民税が課税になる方は原則として、「均等割」と「所得割」がかかりますが、一定の所得条件にあてはまる方は「均等割」のみ課税になる場合があります。また、「均等割」も「所得割」もかからない「非課税」となる場合もあります。

非課税の方(所得割も均等割もかからない方)

次のいずれかに当てはまる方は、住民税はかかりません(非課税)。

◆生活保護法によって生活扶助を受けている方

◆障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
例) 給与収入のみの場合、年間の給与収入2,043,000円未満でかつ障害者の人

◆前年の合計所得金額が【35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+10万円+21万円】以下の人
(注記)同一生計配偶者や扶養親族がいない人は本人の合計所得金額【45万円】以下
例) 75歳の方が配偶者と2人家族で「公的年金の収入」が200万円の場合
合計所得金額=200万円-110万円=90万円 
(注記)110万円は法令で定められている「公的年金等控除額」
(35万円×2)+10万円+21万円=101万円  合計所得金額90万円<101万円のため非課税

「所得割」がかからない方(均等割だけかかる方)

総所得金額等が以下の条件にあてはまる方は、「所得割」がかからず「均等割」だけかかります。

◆同一生計配偶者や扶養親族がいる方
 前年の総所得金額等が【35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+10万円+32万円】以下の場合
◆同一生計配偶者や扶養親族がいない方
 前年の総所得金額等が【45万円以下】の場合

住民税のかからない(非課税)給与収入一覧表

扶養親族の数などに応じてご本人の住民税が非課税になる範囲が変わっていきます。本人の所得が給与所得のみと仮定した場合の非課税の範囲を一覧表にし、以下にまとめました。非課税の範囲は「合計所得金額」で判断いたしますので、給与所得金額以外の所得がある方はご注意ください。

給与収入に応じた非課税範囲一覧
  年間の給与収入額(合計所得金額)
障害者・未成年・ひとり親・寡婦の方 2,043,999円(135万円)以下
扶養親族のいない方 1,000,000円(45万円)以下
扶養親族が1名いる方 1,560,000円(101万円)以下
扶養親族が2名いる方 2,059,999円(136万円)以下
扶養親族が3名いる方 2,559,999円(171万円)以下

(注記)給与収入以外の収入(所得)がある方は上記表は当てはまりません

主な非課税所得

所得のなかには住民税がかからない「非課税所得」があります。主な非課税所得は以下の通りです。
 
・障害年金
・遺族が受ける恩給や年金
・雇用保険の失業給付金
・生活保護のための給付
・通勤手当(月額15万円まで)
・相続、贈与などによって得た資産 (相続税や贈与税の対象になります。)
・児童手当、児童扶養手当
・健康保険の保険給付金、育児休業手当金 など

住民税の計算方法

以下の流れで住民税は計算されます。


収入金額に直接税率をかけるのではなく、いくつかの手順を踏んで年税額が計算されます

【図の解説】
1.「収入金額」から「必要経費」を差し引いて「所得金額」を算出します
2.「所得金額」から「所得控除」を差し引いて「課税標準額」を算出します
3.「課税標準額」に税率をかけて「算出所得割」を算出します
4.「算出所得割」から「税額控除」を差し引いて「所得割」を算出します
5.「所得割」に「均等割」を足して「年税額」を計算します

収入金額と所得金額の違い

  • 収入金額とは

自営業などの方の場合、売上金額がそのまま収入金額となります。会社員などで給与収入のかたは、手取りの額ではなく、税金や社会保険料が差し引かれる前のいわゆる「額面」の金額が収入金額です。

  • 所得金額とは

一般に、収入金額から必要経費を差し引いた金額を所得金額といいます。会社員などで給与収入の場合は、必要経費を特定することが難しいことから収入金額に応じて必要経費(給与所得控除)が法令により定められています。給与収入から給与所得控除を差し引いた額が給与所得額になります。公的年金収入の場合も同様に公的年金等控除が定められており、公的年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額が所得金額になります。
(注記)給与所得控除や公的年金等控除については各所得の説明部分をご参照ください。

所得の種類

すべての課税所得は10種類のいずれかに分類されます。以下、各所得の内容や計算方法についての説明が続きます。

所得の種類
所得の種類 内容 課税方法
事業(営業等、農業) 小売業・卸売業・製造業・サービス業、農産物の生産・果樹などの栽培等 総合課税
利子 国内における公社債・預貯金の利子など 源泉分離課税
総合課税
配当 株式等の配当 総合課税
分離課税
不動産 建物や地代の賃借料等(家賃・駐車場等) 総合課税
給与 会社員・パート・アルバイトの給与など 総合課税
公的に年金や個人年金等。他の所得区分に分類できない所得等 総合課税
一時 生命保険の満期一時金など、一時的な所得 総合課税
譲渡 ゴルフ会員権・貴金属など(土地・建物・株式以外)の譲渡による所得 総合課税
土地・建物・株式などの譲渡による所得 分離課税
山林 山林を伐採したり、立木のまま譲渡したときに生じる所得 分離課税
退職 退職金などの所得 現年分離課税

(注記)総合課税とは他の所得と合算して税額を算出する課税方式です
(注記)分離課税とは他の所得と切り離して税額を算出する課税方式です

給与所得

会社員などが支払いを受ける給料・賃金・賞与など(パート・アルバイト・派遣による収入も含む)を給与収入といいます。給与収入から法令で定められた「給与所得控除」を差し引いた金額が給与所得となります。以下の表に給与収入をあてはめることで、給与収入から給与所得を求めることができます。

給与所得計算表(令和3年度以降)
給与収入(額面の年収) 給与所得
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで (A)-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 (C)×60%+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 (C)×70%-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 (C)×80%-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円から (A)-1,950,000円

(注記)A=給与収入(額面の年収) B=A÷4000(小数点以下切捨て) C= B×4000(注記)上記の表は「令和3年度」の住民税を計算する際に使用する給与所得に関する計算表です。令和2年度以前の給与所得を求める場合は下記ファイル「課税年度別給与所得の求め方」をご参照ください。

雑所得(公的年金など)

他の9種類の所得区分にあてはまらない所得は雑所得に分類されます。代表的なものとして、国民年金・厚生年金などの公的年金や生命保険契約等に基づく私的年金、原稿料(事業所得と認められないもの)や講演の謝礼などが該当します。
雑所得の計算方法は、「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」をそれぞれ算出し、それらを合計した金額が雑所得の合計金額となります。

  • 【公的年金等の雑所得】の計算方法

以下の表にあてはめることで、公的年金等の収入から「公的年金等の雑所得」を求めることができます。

公的年金等の雑所得計算表
年齢 公的年金等の収入額
(ア)
公的年金等に係る雑所得
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 130万円以下 (ア)-600,000円 (ア)-500,000円 (ア)-400,000円
130万円超410万円以下 (ア)×75%-275,000円 (ア)×75%-175,000円 (ア)×75%-75,000円
410万円超770万円以下 (ア)×85%-685,000円 (ア)×85%-585,000円 (ア)×85%-485,000円
770万円超1,000万円以下 (ア)×95%-1,455,000円 (ア)×95%-1,355,000円 (ア)×95%-1,255,000円
1,000万円超 (ア)-1,955,000円 (ア)-1,855,000円 (ア)-1,755,000円
65歳以上 330万円以下 (ア)-1,100,000円 (ア)-1,000,000円 (ア)-900,000円
330万円超410万円以下 (ア)×75%-275,000円 (ア)×75%-175,000円 (ア)×75%-75,000円
410万円超770万円以下 (ア)×85%-685,000円 (ア)×85%-585,000円 (ア)×85%-485,000円
770万円超1,000万円以下 (ア)×95%-1,455,000円 (ア)×95%-1,355,000円 (ア)×95%-1,255,000円
1,000万円超 (ア)-1,955,000円 (ア)-1,855,000円 (ア)-1,755,000円
  • 【その他の雑所得】の計算方法

その他の雑所得については、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

◆「雑収入」-「必要経費」=「その他の雑所得」

  • 【雑所得】合計金額の計算方法

「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」を合計したものがその年の「雑所得の合計金額」の金額になります。

◆「公的年金等の雑所得」+「その他の雑所得」=その年の「雑所得の合計金額」

事業所得

その年の「事業収入(売上金額など)」から「必要経費(原価、販管費、減価償却費など)」を差し引いた額が事業所得になります。

◆「事業収入」-「必要経費」=「事業所得」

利子所得

公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。利子所得には必要経費がありませんので収入がそのまま所得になります。なお国内における利子所得は、あらかじめ5%の住民税が差し引かれています。国外で支払われた利子所得は申告が必要です。

◆「収入金額」=「利子所得」

配当所得

株式会社などの法人から受け取る利益の配当・余剰金の分配などによる所得を配当所得といいます。株式などを取得するための借入金の利子が必要経費となります。

◆「配当収入」-「借入金の利子」=配当所得

(注記)「上場株式等に係る配当所得」については分離課税を選択することができます。分離課税を選択した場合、総合課税とは異なる税率が適用されますのでご注意ください。詳細は「税率」の項目を参照してください。

不動産所得

建物や地代の賃借料等(家賃・駐車場等)による所得を不動産所得といいます。賃貸料や礼金・更新料などの収入から固定資産税や減価償却費・修繕費などの必要経費を差し引いた額がその年の不動産所得になります。

◆「不動産収入」-「必要経費」=不動産所得

一時所得

生命保険の満期受取金など一時的な性質を持っている所得を一時所得といいます。収入を得るためにかかった費用が必要経費になり、さらに特別控除(最大50万円)も設けられています。

◆「一時収入」-「必要経費」-「特別控除」=一時所得

ただし、課税対象は「一時所得」×1/2

(注記)特別控除は最高50万円です。収入金額から必要経費を引いた残りが50万円より少ない場合はその残額に相当する額が特別控除額となります。

譲渡所得

不動産、動産、有価証券などの資産の譲渡により得ることができる所得を譲渡所得といいます。譲渡とは所有権の移転を表しており、一般に有償による資産の売却が該当します。家具や衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は原則、非課税所得となります。
また、譲渡所得は他の所得と異なり、「資産の種類」および「資産の保有期間」に応じて5つの区分に分類し、区分ごとに所得を算出します。分類は以下の表のとおりです。

譲渡所得の区分
譲渡資産の種類 所有期間 区分 課税方法
ゴルフ会員権・貴金属など 5年以内 総合短期 総合課税
5年超 総合長期
土地・建物等 5年以内 分離短期 分離課税
5年超 分離長期
株式・公社債・投資信託など 期間による区分けなし 株式等分離
  • 【総合短期・総合長期譲渡所得(土地・建物・株式等以外)の計算方法】

短期・長期それぞれについて以下の計算式を用いて、所得を計算します。

◆「譲渡収入」-「必要経費」-「特別控除」=譲渡所得

ただし、総合長期譲渡所得の課税対象金額は「総合長期譲渡所得×1/2」の金額です。
(注記)「特別控除」は「総合長期譲渡所得」「総合短期譲渡所得」を合わせて最大50万円です。

  • 【分離短期・分離長期譲渡所得(土地・建物等)の計算方法】

短期・長期それぞれについて以下の計算式を用いて、所得を計算します。

◆「譲渡収入」-「必要経費(取得費・譲渡費)」-「特別控除」=譲渡所得

土地・建物等の譲渡所得に関する主な特別控除
  短期・長期
居住していた土地・建物 3,000万円
土地収用法等による場合 5,000万円
  • 【株式等分離譲渡所得(株式・公社債・投資信託等)の計算方法】

株式等の分離譲渡所得は、「一般株式等(非上場株式など)」・「上場株式」・「一般公社債」・「特定公社債」の4つにさらに分類し、それぞれについて所得を計算します。

◆「譲渡収入」-「必要経費(取得費・譲渡費)」=譲渡所得

山林所得

山林を伐採したり、立木のまま譲渡したときに生じる所得を山林所得といいます。管理費や伐採費などが必要経費となり、さらに特別控除(最大50万円)も設けられています。

◆「山林収入」-「必要経費」-「特別控除」=山林所得

(注記)特別控除は最高50万円です。収入金額から必要経費を引いた残りが50万円より少ない場合はその残額に相当する額が特別控除額となります。

退職所得

会社員などが退職時に受け取る退職手当などが退職所得です。住民税は原則として、前年中の所得に対してその翌年に課税(前年所得課税)しておりますが、退職所得は例外的にほかの所得と分離して所得の発生した年に課税(現年分離課税)しております。これは通常退職手当は退職後の事業資金や住宅資金などに使用され翌年にはほとんど手元に残っていないケースが多いこと、定年退職などの場合では収入が極端に減少し納税者の一時的な負担が重くなりかねないこと、などが理由です。

【退職所得の計算方法】
1.以下の表に基づき、退職所得控除を計算
2.退職所得控除額を以下の計算式にあてはめて退職所得を計算
◆ (収入金額-退職所得控除)×1/2=課税退職所得   (注記)1,000円未満切り捨て
(注記)300万円を超え勤続年数が5年以下の場合は、300万円を超えた部分については全額、300万円以下の部分については2分の1を乗じた金額の合計が所得金額となります。

退職所得控除の計算方法
勤続年数 計算式
20年以下 40万円×勤続年数  ただし、80万円に満たない場合は80万円
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注記)勤続年数が1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。

所得控除

扶養する配偶者や親族がいるかどうか、1年間に負担した医療費や社会保険料の金額、障害・学生・寡婦・ひとり親などの個人的な事情を考慮するために設けられたのが所得控除です。その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっています。

算定範囲と判定日

住民税は前年の所得や控除の状況に対して翌年度課税をしております。所得の算定範囲が前年の1月1日~12月31日であるのと同様に、社会保険料控除などの物的控除についても同期間を算定範囲としております。
また、扶養控除などの人的控除については前年12月31日の現況によって判定されます。ただし、その判定の対象となる扶養親族等が前年中にすでに亡くなっている場合は、亡くなられた時の現況によって判断されます。

所得控除の種類

所得控除は以下の13種類あり、それらは「物的控除」と「人的控除」の2種類に分けられます。控除を受けるためには証明書類が必要になるものもあります。

物的控除
  控除の種類 内容
1 社会保険料控除 健康保険料や国民年金保険料、介護保険料などの支払額
2 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済契約掛金、確定拠出年金加入者掛け金などの支払額
3 生命保険料控除 生命保険や個人年金、介護医療保険の支払金額
4 地震保険料控除 地震保険料の支払額
5 医療費控除
(または医療費控除の特例)
医師へ支払った治療費や、医師の処方箋による医薬品の購入費など
6 雑損控除 災害や盗難などに関連したやむを得ない支出
人的控除
  人的控除 内容
7 基礎控除 合計所得2,500万円以下の納税者に認められる控除
8 障害者控除 本人または扶養親族が障害者である場合受けられる控除
9 配偶者控除 本人と生計を一にする合計所得48万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除
10 配偶者特別控除 本人と生計を一にする合計所得48万円超133万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除
11 扶養控除 本人と生計を一にする合計所得48万円以下の扶養親族がいる場合に受けられる控除
12 寡婦・ひとり親控除 配偶者がいない方が受けられる可能性のある控除
13 勤労学生控除 本人が学生などで給与所得がある場合に受けられる可能性がある控除

(注記)「配偶者控除」「配偶者特別控除」「寡婦・ひとり親控除」「勤労学生控除」には納税者本人の所得要件があります

社会保険料控除

本人や生計を一にする配偶者・その他の親族が負担することになっている各種社会保険料を支払った場合は、支払った金額を社会保険料控除とすることができます。具体的には、国民健康保険料・健康保険料・後期高齢者医療制度保険料・国民年金保険料・国民年金基金掛金・介護保険料・雇用保険料などがあげられます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合、支払った額が小規模企業共済等掛け金控除になります。

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金の支払った保険料に応じて控除を受けることができます。保険の契約時期に応じて控除が受けられる保険の種類と控除額の計算方法が異なりますので、ご注意ください。以下、契約時期に応じた控除額の計算方法になります。

平成24年1月1日以降に契約した(新契約)保険等の場合
区分 支払った保険料の金額 控除額
一般
個人年金
介護医療
12,000円以下 支払保険料の金額
12,001円~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

(注記)「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」のそれぞれの適用限度額は28,000円、複数ある場合の合計控除限度額は70,000円です。

平成23年12月31日以前に契約した(旧契約)保険等の場合
区分 支払った保険料の金額 控除額
一般
個人年金
15,000円以下 支払保険料の金額
15,001円~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円以上 一律35,000円

(注記)「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの適用限度額は35,000円、複数ある場合の合計控除限度額は70,000円です。

  • 【新契約と旧契約の両方について、保険料控除の適用を受ける場合の控除額】

新契約と旧契約の両方の支払保険料等について同一区分(「新旧共に一般」「新旧共に個人年金」)の保険料控除を受ける場合、次のうち最も多い控除額が適用となります。
1、新契約の支払保険料のみで計算した控除額
2、旧契約の支払保険料のみで計算した控除額
3、新旧の支払保険料をそれぞれ計算した控除額の合計額(適用限度額は28,000、区分を超えた合計控除限度額は70,000円)

地震保険料控除

地震保険の支払金額に応じて控除を受けることができます。また、平成18年12月31日以前に締結した長期損害保険契約についても支払額に応じて地震保険料控除の対象となります。以下、控除額の計算方法です。

地震保険料控除の区分
区分 支払った金額 控除額
地震保険 支払った金額 支払った金額×1 / 2(控除限度額25,000円)
旧長期損害保険 5,000円以下 支払保険料の全額
5,001円~15,000円以下 支払保険料×1 / 2+2,500円
15,001円以上 10,000円

(注記)「地震保険」「旧長期損害保険」両方の支払がある場合は、それぞれを計算した額の合計額が「地震保険料控除」の額となります。(控除限度額は25,000円)

医療費控除(または医療費控除の特例)

納税者本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合、本人の所得金額や支払った医療費の金額に応じて医療費控除を受けることができます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)として、健康の維持増進及び疾病の予防(予防接種等)に取り組んでいる方を対象として、スイッチOTC医薬品の購入費用について所得控除を受けることができます。ただし、医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を併用することはできませんのでご注意ください。それぞれ以下の計算式で控除額を計算できます。

  • 【医療費控除の計算式】

◆「支払った医療費」-「保険金等で補てんされる金額」-「10万円または総所得金額等の5%いずれか少ない金額」=医療費控除

(注記)「保険金等で補填される金額」の代表例
 ・健康保険から給付される高額療養費や出産育児一時金等
 ・介護保険から給付される高額介護サービス料
 ・生命保険からおりる医療保険金や入院給付金等

医療費控除の対象となる主なもの、ならないもの
対象となるもの 対象とならないもの
医師へ支払った治療費
病院や診療所へ支払った入院費
虫歯の治療費、入れ歯・インプラントなどの費用
医師への謝礼金
親族に支払う看護料
美容のための歯列矯正費
人間ドックの費用
医師の診断書作成費
治療のためにマッサージ指圧師、鍼灸師などに支払う費用 美容や疲労回復のためのマッサージ・整体
医師の処方箋による治療・診療のための医薬品の購入費 予防や健康増進のための医薬品購入費
サプリメントや健康食品の購入費
通院や入院のための利用した公共交通機関の交通費 自家用車で通院した場合の駐車料金
妊娠中、医師に支払った定期検診料 カルチャーセンターでの無痛分娩講座受講料
助産師による分娩介助を受けた費用
  • 【医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の計算式】

◆「支払った購入費」-「保険金で補てんされる金額」-12,000円=医療費控除の特例控除額

(注記)申告方法など詳細は以下のリンクよりご確認ください

平成30年度から適用される住民税の改正点

雑損控除

災害や盗難により損失が生じた場合や災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)が発生した場合、雑損控除を受けることができます。以下のいずれか、多いほうの金額が雑損控除額になります。

◆(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等×1/10
◆損害関連支出の金額-5万円

基礎控除

基礎控除表
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

本人の合計所得により基礎控除額が異なります。

障害者控除

本人または扶養する親族(16歳未満を含む)が障害者である場合に受けることができる控除です。扶養する親族に関する障害者控除を受ける場合は、その扶養親族の合計所得金額は48万円以下が条件となります。(本人に関する障害者控除を受ける場合は、所得要件はございません。)
控除の種類や控除額は以下の通りです。

障害者控除の種類
控除の種類 主な該当条件 控除額
障害者控除 身体障害者手帳3級~6級 26万円
精神障害者手帳2級・3級
愛の手帳3度・4度
65歳以上の方で市から「障害者控除対象者認定書」を交付された方
特別障害者控除 身体障害者手帳1級・2級 30万円
精神障害者手帳1級
愛の手帳1度・2度
戦傷病者手帳 特別第1項症~第3項症
65歳以上の方で市から「障害者控除対象者認定書」を交付された方
同居特別障害者控除 扶養している特別障害者が同居の場合 53万円

(注記)扶養している特別障害者が、「納税者本人」「納税者の配偶者」「納税者と生計を一にするその他の親族」のいずれかと同居している場合、同居特別障害者控除が適用できます。

配偶者控除

本人と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合、納税者本人の合計所得金額に応じて配偶者控除を受けることができます。また、配偶者が70歳以上の場合は老人配偶者控除が適用になります。本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除及び老人配偶者控除は適用になりませんのでご注意ください。

配偶者控除額一覧表
    配偶者控除額 老人配偶者控除額
納税者の給与収入
(合計所得金額)
1,095万円以下
(900万円以下)
33 38
1,095万円超1,145万円以下
(900万円超950万円以下)
22 26
1,145万円超1,195万円以下
(950万円超1,000万円以下)
11 13
1,195万円超
(1,000万円超)
- -

(注記)表中の「納税者の給与収入」とは納税者の収入が給与所得のみと仮定した場合の概算金額です

配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けることができる控除です。

配偶者特別控除一覧表
  配偶者の給与収入
(合計所得金額)
103~155 ~160 ~167 ~175 ~183 ~190 ~197 ~201 201~
(48~100) (~105) (~110) (~115) (~120) (~125) (~130) (~133) (133~)
納税者の給与収入
(合計所得金額)
~1,095(~900) 33 31 26 21 16 11 6 3
~1,145(~950) 22 21 18 14 11 8 4 2
~1,195(~1,000) 11 11 9 7 6 4 2 1
1,195~(1,000~)

(注記)表中の単位は「万円」です
(注記)上記表中の「納税者の給与収入」「配偶者の給与収入」とは収入が給与所得のみと仮定した場合の概算金額です

扶養控除

本人と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の扶養親族(配偶者を除く)がいる場合に受けることができる控除です。適用要件と控除額は以下の通りとなります。適用要件については前年の12月31日現在で判断します。ただし、扶養されている方が前年中に死亡した場合は、その時点での状況で該当するか判断します。

(注記)一人の扶養親族に関して、重複して控除を適用すること(扶養控除と特定扶養控除を適用する等)はできませんのでご注意ください

扶養控除一覧
種類 適用要件 控除額
扶養控除 扶養親族のうち16歳以上の方がいる場合 1人33万円
特定扶養控除 扶養親族のうち19歳~22歳の方がいる場合 1人45万円
老人扶養控除 扶養親族のうち70歳以上の方がいる場合 1人38万円
同居老親等 老人扶養のうち納税者または配偶者の直系尊属で、
納税者本人または配偶者と同居している方
1人45万円

(注記)直系尊属とは両親や祖父母などをさし、兄弟や叔父叔母は含まれませんのでご注意ください

  • 【16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)について】

16歳未満の扶養親族については扶養控除の対象にはなりませんが、納税者が扶養している人数には含まれます。住民税における非課税の判定や、児童手当など市役所が担当しているその他のサービスに影響する場合がございますので、該当者がいる場合は必ず申告してください。

寡婦・ひとり親控除

配偶者がいない方は、寡婦・ひとり親控除を受けられる場合があります。適用要件と控除額は以下の通りとなります。

ひとり親・寡婦控除一覧
種類 適用要件 控除額
ひとり親控除 婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)があり、本人の所得が500万円以下 30万円
寡婦控除 夫と「離別」または「死別(もしくは生死不明)」で、扶養する親族(子以外)があり、本人の合計所得が500万円以下 26万円
夫と「死別(もしくは生死不明)」で本人の合計所得が500万円以下

勤労学生控除

納税者本人が学生などで給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労によらない所得金額(不動産所得など)が10万円以下の場合受けることができる控除です。
控除額は26万円です。

課税標準額

住民税率10%をかける直前の金額を示し、所得金額から所得控除額を差し引いたあとの金額を「課税標準額」といいます(1,000円未満の端数は切捨て)。そのため、仮に「給与収入(給与所得)」が同額であったとしても「所得控除額」が異なれば、「課税標準額」も変わるため年間の住民税額は同額にはなりません。

概算住民税の計算例
  給与収入 給与所得控除
(必要経費)
給与所得 所得控除 課税標準額 概算住民税
Aさん 150万円 55万円 95万円 60万円 35万円 35,000円
Bさん 150万円 55万円 95万円 50万円 45万円 45,000円

⇒Aさん、Bさんともに給与収入150万円でも所得控除が異なるため、住民税額は同額にはなりません。

税率

住民税率は大きく分けて「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。「総合課税」は該当する所得を合算したあとの「課税標準額」に税率をかけますが、分離課税は該当する各所得の「課税標準額」に税率をかけていきます。

総合課税

給与所得や雑所得(公的年金等の所得)・事業所得などは「総合課税」に該当し、税率は10%(市民税6%、都民税が4%)です。

分離課税

10種類の所得のなかには、「総合課税」の10%を使用せず、他の所得と区別して特別な税率を使用する所得があります。これを分離課税といいます。以下、該当の所得について説明します。

  • 【土地・建物などの譲渡所得】

所有していた土地・建物などを譲渡し、利益を得た場合は分離課税が適用になります。さらに、所有していた期間などによって税率が異なります。

所有期間に応じた税率
所有期間 税率
短期(5年以内) 9%(市民税5.4%、都民税3.6%)
長期(5年超) 5%(市民税3%、都民税2%)

(注記)国や地方公共団体に譲渡する場合は異なる税率を適用する場合がございます。

  • 【株式等譲渡所得】

「上場株式等」や「一般株式等」の譲渡所得に該当する所得の税率は5%(市民税3%、都民税が2%)です。

  • 【上場株式等配当所得】

「上場株式等配当所得」の税率は5%(市民税3%、都民税が2%)です。
(注記)申告の際に「分離課税」ではなく「総合課税」を選択することができます。「総合課税」を選択した場合の税率は10%(市民税6%、都民税が4%)になります。さらに税額控除である「配当控除」が適用されます。

  • 【商品先物取引に係る雑所得などの税率】

商品先物取引による所得で一定のものについては、住民税率5%(市民税3%、都民税2%)です。

  • 【退職所得の税率】

退職所得の税率は「総合課税」と同様10%(市民税6%、都民税4%)です。ただし、「現年分離課税」を適用し、住民税の原則である「翌年度課税」とは異なりますので、他の所得と区別して税額を計算します。

税額控除

税額控除とは、他税目との二重課税の排除や租税政策的な目的により、算出した税額から一定の金額を差し引くものです。税額控除の種類は以下の通りです。

税額控除一覧
  種類 内容
1 調整控除 税源移譲によって増加した税負担の調整
2 配当控除 法人税が課税されている法人からの利益が分配されているため二重課税を調整
3 住宅借入金等特別控除 所得税において住宅ローン控除が適用されている場合、控除しきれない額を住民税から控除
4 外国税額控除 外国で住民税相当の税が課税されている時の調整
5 株式等譲渡所得割額・配当割額控除 すでに証券会社等から特別徴収されている株式等譲渡所得割額・配当割額の調整
6 寄附金税額控除 特定の団体や目的のために寄附をした場合の控除

調整控除

平成19年度の所得税から住民税への税源移譲により、所得税と住民税の税率が大きく変わりました。所得税と住民税の人的控除の差が影響し、住民税率が上がり所得税率が下がったことで、所得税と住民税の合計額が変更前より増えてしまう場合があります。個々の納税者の所得税と住民税を合計した負担が、この税源移譲によって変わらないようにするために、所得税と住民税の人的控除の差に対応したものが「調整控除」です。本人の合計所得金額により調整控除の計算方法が異なりますのでご注意ください。

令和3年度より、本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。

調整控除の計算方法
  合計課税所得金額200万円以下 合計課税所得金額200万円超の方
A 住民税と所得税の「人的控除額の差」の合計
B 合計課税所得金額
C 合計課税所得金額-200万円
調整控除額 AとBいずれか少ない金額の5% (A-C)×5% 
ただし、A-Cが5万円未満の場合は2,500円

「人的控除額の差」については以下の表をご参照ください。

人的控除差一覧表
人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除の差
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円
55万円以上
133万円未満
900万円以下 省略 適用なし
900万円超950万円以下
950万円超1,000万円以下
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
35万円 30万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円

(注記)人的控除の差は税制改正前の金額になるため、実際の差額と異なる場合があります。

配当控除

法人段階で法人税が課税された後の「利益の分配」である配当所得について、さらに住民税で課税をすると二重課税の色合いが強くなります。その調整を行うために設けられたのが配当控除です。配当控除は総合課税を選択することを条件に適用され、分離課税を選択した「上場株式等に係る配当等」については適用されません。

配当控除一覧
課税標準額 配当所得の種類 市民税 都民税
1000万円以下の部分 利益の配当等 1.60% 1.20%
証券投資信託 0.80% 0.60%
外貨建証券投資信託 0.40% 0.30%
1000万円超の部分 利益の配当等 0.80% 0.60%
証券投資信託 0.40% 0.30%
外貨建証券投資信託 0.20% 0.15%

(注記)配当控除は総合課税の場合に適用となります。

  • 【配当控除の計算例】

課税標準額500万円の方で「上場株式等に係る配当等」の配当所得が100,000円ある場合の配当控除

1.市民税の配当控除=100,000円×1.6%=1,600円
2.都民税の配当控除=100,000円×1.2%=1,200円
3.配当控除の合計額=1,600円+1,200円=2,800円

住宅借入金等特別控除

所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、かつ所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額が全額控除できなかった場合、一定額を住民税から控除することができます。控除額などは以下の通りです。

住宅借入金等特別控除一覧
入居年月 控除額
平成21年から平成26年3月 次のうちいずれか小さい額
A、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額
B、所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円)
平成26年4月~令和3年12月末 次のうちいずれか小さい額
A、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額
B、所得税の課税総所得金額等の額×7%(上限136,500円)

(注記)平成26年4月以降入居の控除額については住宅取得時の消費税率が8%または10%であった方が適用になります。平成26年4月以降入居でも住宅取得時の消費税率が5%の場合は、上記表の入居年月「平成21年から平成26年3月」の控除額が適用となります。

  • 令和2年度から改正される【住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除額)拡充に伴う措置】について

 消費税引き上げによる駆け込み需要とその反動減に対する措置として所得税における住宅ローン控除の適用期間が3年間延長となりました。これに伴い、控除しきれない住宅ローン控除額について、現行制度と同様に個人住民税から控除されることになりました。詳細につきましては以下のページをご参照ください。

令和2年度から適用される住民税の改正点

外国税額控除

外国に源泉がある所得について、その国で住民税に相当する税が課税されているとき、その所得に対してさらに住民税を課税してしまうと国際間の二重課税となってしまいます。その調整のため、一定の計算式に基づいて税額を控除します。
住民税の控除限度額は以下の計算式で求めることができます。

住民税控除限度額=所得税控除限度額×30%(市民税18%、都民税12%)

所得税において、外国税額控除は控除限度額が設けられており、計算された控除額が控除限度額を上回った場合、控除しきれない部分が出てきます。その部分について「住民税控除限度額」を上限に住民税からも控除することができます。(まず、都民税の所得割から都民税控除限度額を上限に控除し、それでも控除しきれない部分は、市民税の所得割から市民税控除限度額を上限に控除します。)

株式等譲渡所得割額・配当割額控除

特定口座内で取引され、すでに証券会社などから住民税を源泉徴収(特別徴収)されている「配当所得」、「上場株式等の譲渡所得」を含めた申告をもとに市が課税した場合、それらの所得について2度課税することになってしまいます。その場合、証券会社などが源泉徴収(特別徴収)した住民税額を市が課税する前にあらかじめ差し引き、金額を調整します。株式等譲渡所得に係るものを「株式等譲渡所得割額」、配当所得に係るものを「配当割額控除」といいます。

◆証券会社などからすでに住民税が源泉徴収されている「配当所得」、「上場株式等の譲渡所得」については、原則申告の必要はありません。還付や税額控除のために申告をした場合、合計所得金額が多くなり、国民健康保険税や各種手当の受給に影響が出る場合があります。その影響が出たために申告を取り消すことはできませんので、申告前によくご検討ください。

寄附金税額控除

特定の団体や目的のために前年中に寄附金を支払った場合、その寄附金額のうち2,000円を超えた部分について、一定の計算式で求めた金額を住民税から控除します。寄附金税額控除は「基本控除額」「特例控除額」「申告特例控除額」の3つに分かれ、対象となる寄附金の種類によって寄附金税額控除の計算方法が異なってきます。
(注記)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度額です。

対象となる寄附金と控除額の計算
  対象となる寄附金の種類 主な寄附先 控除額の計算式
A 都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税) 全国の地方自治体 基本控除額+特例控除額
(+申告特例控除額)
B 東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附 東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部 基本控除額
C 「東京都の条例」で定められた法人または団体への寄附 都内に主たる事務所を有する独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人、
都内に学校を設置する学校法人、都内で事業を実施する社会福祉法人など
基本控除額のうち都民税部分
D 「東村山市の条例」で定められた法人または団体への寄附 市内に主たる事務所を有する独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人、
市内に学校を設置する学校法人、市内で事業を実施する社会福祉法人など
基本控除額のうち市民税部分
(+基本控除額のうち都民税部分)

(注記)被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金も上記表のAに該当します。
(注記)「申告特例控除額」は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使用した場合、加算されます。
(注記)上記Dに該当する団体で、かつ「東京都の条例」で定められている法人・団体の場合は、基本控除額のうち「都民税分」も適用となります。

  • 【基本控除額の計算式】

基本控除額は、さらに「市民税」分と「都民税」分に分かれます。

市民税分基本控除額=(対象寄附金の合計額-2,000円)×6%
都民税分基本控除額=(対象寄附金の合計額-2,000円)×4%

基本控除額=市民税分基本控除額+都民税分基本控除額

  • 【特例控除額の計算式】

都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合、「基本控除額」に加算できるのが「特例控除額」です。住民税の課税総所得金額や「所得税と住民税の人的控除差合計額」によって定められた「特例控除率」を用いて計算します。
ただし、特例控除額は「住民税所得割額」の20%が限度です。以下、計算式です。

特例控除額=(対象寄附金の合計額-2,000円)×特例控除率

特例控除率一覧
住民税の課税総所得金額-人的控除差合計額 特例控除率
1,950,000円まで 84.89%
1,950,001円~3,300,000円 79.79%
3,300,001円~6,950,000円 69.58%
6,950,001円~9,000,000円 66.52%
9,000,001円~18,000,000円 56.31%
18,000,001円~40,000,000円 49.16%
40,000,001円~ 44.05%
  • 【寄附金税額控除の計算例】

課税総所得金額3,000,000円、人的控除差の合計額150,000円の人が50,000円ふるさと納税をおこなった時の寄附金税額控除の算出方法
1.基本控除額=(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
2.特例控除額=(50,000円-2,000円)×79.79%=約38,300円
(注記)課税総所得金額-人的控除差の合計額=2,850,000円のため、特例控除率79.79%を使用
3.ふるさと納税をした場合の寄附金税額控除額は「基本控除額」+「特例控除額」のため、
寄附金税額控除額=4,800円+約38,300円=約43,100円

  • 【申告特例控除額の計算式】

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合、「申告特例控除額」を加算することができます。加算額は、所得税の確定申告をした場合のおよその「寄附金控除額」に相当します。計算方法は以下のとおりです。

申告特例控除額=特例控除額×申告特例控除の割合

申告特例控除の割合
住民税の課税総所得金額-人的控除差合計額 申告特例控除の割合
1,950,000円まで 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693
  • 【ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合の税額控除の計算例】

課税総所得金額3,000,000円、人的控除差の合計額150,000円の人がワンストップ特例制度を利用して50,000円ふるさと納税をおこなった時の寄附金税額控除の算出方法
1.基本控除額=(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
2.特例控除額=(50,000円-2,000円)×79.79%=約38,300円
(注記)課税総所得金額-人的控除差の合計額=2,850,000円のため、特例控除率79.79%を使用
3.申告特例控除額=約38,300円×10.21%÷79.79%=約4,900円
4.ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした場合の寄附金税額控除額は
「基本控除額」+「特例控除額」+「申告特例控除」のため、
寄附金税額控除額=4,800円+約38,300円+約4,900円=約48,000円

  • 【ふるさと納税ワンストップ特例制度の有無における税額控除額の違いについて】

寄附金控除の一つである「ふるさと納税」を行った場合、「ワンストップ特例制度」を使用するか否かによって住民税における税額控除額が異なります。これは、寄附をおこなった際の控除は原則、「所得税」と「住民税」2つの税目で控除を受けますが、「ワンストップ特例制度」を利用することによって、控除を受ける税目が「住民税」のみになったために起こります。「ワンストップ特例制度」の利用有無にかかわらず、原則、実質的な控除額は同額となります。

ふるさと納税税額控除の構成要素
  控除額の構成要素
通常のふるさと納税 基本控除額(住民税) 特例控除額(住民税) 寄付金控除(所得税)
ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税 基本控除額(住民税) 特例控除額(住民税) 申告特例控除額(住民税)

そもそも、「ワンストップ特例制度」は通常所得税の申告(確定申告)を行わない会社員などが「ふるさと納税」を手軽に行えるよう、手続きを簡略化するために設けられた制度です。所得税の申告(確定申告)をする方は控除を「所得税」と「住民税」から受け、確定申告をせず「ワンストップ特例制度」を利用する方は控除の全額を「住民税」から受ける仕組みとなっています。

  • 令和2年度から改正される【ふるさと納税の見直し】について

 ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については『ふるさと納税の対象外』となり、「寄附金税額控除の特例控除」が受けられなくなります。詳細につきましては以下のページをご参照ください。

令和2年度から適用される住民税の改正点

住民税の計算例

これまでの説明をもとに、ある家庭の住民税額を計算すると以下の通りとなります。

◆例)東村山 太郎 さん(48歳)の住民税額の計算◆
・給与収入 4,500,000円
・社会保険料支払額 315,200円
・一般生命保険料支払額(平成24年1月1日以降契約締結分) 100,000円
・家族構成
 妻  富士見さん (43歳)パート収入 950,000円       
 長男 青葉さん (19歳)
 長女 美住さん  (14歳) 

所得の計算

まず、収入から所得を計算します。
給与所得 3,160,000円(給与所得計算表より)⇒所得合計(A) 3,160,000円

所得控除の計算

次に所得控除の合計額を計算します
・社会保険料控除 315,200円(支払った全額が控除となるため)
・生命保険料控除 28,000円(新契約の一般生命保険で支払額が56,001円超のため)
・配偶者控除 330,000円(給与所得計算式表より妻の所得は400,000円のため)
・扶養控除 450,000円(長男の年齢が19歳のため、特定扶養控除を適用。長女は16歳未満なので扶養控除適用なし)
・基礎控除 430,000円
⇒所得控除合計(B) 1,553,200円

課税標準額の計算

「所得金額」から「所得控除合計額」を差し引き、「課税標準額」を算出します。
・課税標準額=A-B=3,160,000円-1,553,200円=1,606,800円
⇒1,000円未満切り捨てのため、1,606,000円

算出所得割額の計算

「課税標準額」に税率をかけて「算出所得割額」を計算します。
1,606,000円×10%=160,600円

税額控除の計算

「税額控除」のうちのひとつである「調整控除」を計算します
・調整控除 280,000円×5%=14,000円
(合計課税所得金額が200万円以下(1,606,000円)で、かつ合計所得金額より「所得税との人的控除の差」のほうが少額なため、「所得税との人的控除の差」×5%)
所得税との人的控除の差=配偶者控除の差5万円+特定扶養控除の差18万円+基礎控除の差5万円=280,000円

年税額の計算

「算出所得割」から「調整控除」を差し引き「所得割額」を計算します。
最後に、「所得割額」と「均等割額」を合計し、年税額を計算します。
・所得割額 160,600円-14,000円=146,600円(算出所得割額-調整控除)
・均等割額 5,000円(納税義務者一律5,000円)
⇒合計年税額=146,600円+5,000円=151,600円

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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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