住民税(市民税・都民税)申告・所得税の確定申告について
更新日:2023年6月8日
令和5年度住民税(市民税・都民税)の申告に関するご案内
令和5年度の住民税(市民税・都民税)申告は、土曜・日曜・祝日を除く2月16日(木曜)から3月15日(水曜)まで北庁舎1階の申告会場で受付を行う予定となっております。
申告会場は例年大変混雑します。感染症の感染拡大防止の観点から、申告会場に出向くことなく郵送にて市民税・都民税申告書をご提出いただきますようお願いいたします。郵送での申告方法については下記リンクをご覧ください。
期限後の提出につきましては、税額の決定・変更が遅れる場合がありますのでお早めにお手続きいただくようお願いいたします。
申告会場でのお願い
申告会場では、感染症の感染拡大防止の観点から、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しております。来場される皆様におかれましても、マスクの常時着用、手指の消毒など感染予防をお願いいたします。
住民税(市民税・都民税)申告と所得税の確定申告の主な違い
住民税申告 |
確定申告 | |
---|---|---|
税金の種類 | 地方税 | 国税 |
提出・問い合わせ先 | 1月1日現在の住所地の市区町村 | 申告書提出時の住所地を管轄する税務署 |
収入のない方の申告 | 必要 |
不要 |
住民税(市民税・都民税)申告
住民税(市民税・都民税)は、1月1日現在お住まいになっている市(区町村)において、前年1月から12月までの1年間の所得に対して、税額を計算し、納税していただく地方税です。
収入がなかったとしても、申告をする必要があります。住民税申告をしなかった場合、国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、非課税証明書が発行できなかったりすることがあるためです。提出先は、1月1日現在お住まいになっている市(区町村)です。住民税申告では、所得税の還付を受けたり、納付をすることはできません。
所得税の確定申告書を提出している場合は、改めて住民税申告をする必要はありません。
所得税の確定申告
確定申告は、国税である所得税を納付したり、還付を受けたりするための申告で、申告書提出時の住所地を管轄する税務署に提出するものです。
詳細は、東村山税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告書は郵送でのご提出をお願いいたします。
申告期間中は大変混雑することが予想されますので、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
令和5年2月15日(水曜)以前でも、必要書類等が揃っている場合には申告していただけます。
なお、窓口での手続きが必要な場合など、市役所に来庁される皆様におかれましては、マスクの着用や手洗い、消毒、咳エチケットなど、感染症対策へのご理解ご協力をお願いいたします。
令和5年度(令和4年分)市民税・都民税申告書および手引きの入手方法
ご自身で印刷していただくことができます
(注記)申告書は、両面あります。A4サイズに両面印刷してご利用ください。
市からの発送
- 郵送いたしますので、下記までご連絡ください。
連絡先 課税課 市民税係 代表電話:042-393-5111
- 下記の方を対象に申告書を1月23日(月曜)に発送しました。(注記)郵送に3日から4日程度かかる場合もありますので、1月末頃の送達を予定しております。
令和5年1月1日現在、当市に住民登録があった方のうち、
- 令和4年中に市民税・都民税申告書を提出した方
- 令和4年中に当市へ転入し、令和5年1月1日時点で国民健康保険税への加入資格がある方
- 18歳から70歳までの方のうち、令和4年度の収入等の状況が当市で確認できなかった方
窓口での配布
期限後の提出につきましては、税額の決定・変更が遅れる場合がありますのでお早めにお手続きいただくようお願いいたします。
住民税(市民税・都民税)申告のご案内
概要
令和5年度の住民税は、前年1年間(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の所得に基づいて課税します。
国民健康保険税を納付している方で、前年中の納付額が不明な場合、収納課にて納付額をお調べすることができます。郵送で申請する場合などはこちらから「国民健康保険税納付額証明書申請書」をダウンロードして印刷してください。
申告の必要がない方
- 令和4年分の所得税の確定申告書を提出された方
- 令和4年分の所得が給与のみで、給与支払報告書が勤務先から東村山市に提出されている方 (注記)提出の有無は、勤務先にご確認ください。
- 令和4年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払先から東村山市に提出されている方
- 同居の親族の扶養になっている方
- 令和4年中の合計所得金額が非課税限度額以下の方(令和3年度の住民税の均等割が非課税となる方)
(注記)4・5に該当する方でも都営住宅の収入報告や各種保険料の算出等、申告書の提出が必要となる場合があります。
【均等割の非課税限度額の計算式】35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円
(注記)16歳未満の扶養親族を含みます。
(注記) 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合、21万円は加算しません。
(注記)申告が必要かどうかの目安については下記のファイルをご参照ください。
申告が必要か判断するためのフローチャート(PDF:88KB)
申告に必要なもの
- 市民税・都民税申告書
- 個人番号・身元確認書類(マイナンバーカード等)
- 令和4年分の源泉徴収票等収入金額がわかるもの
- 令和4年分に支払った各種控除証明書等
(注記)マイナンバーの記載方法及び医療費控除の申告に関しては、本ページ最下部にある関連リンクをご参照ください。
申告書の提出について
提出方法
- 申告書を提出される方は必要書類をご用意ください。
- 医療費控除の明細書は、あらかじめご自宅で作成してください。(領収書では申告できません。)
市から発送する申告書には、切手不要で郵送できる提出用封筒を同封しています。できる限り郵送でのご提出にご協力ください。
提出先 | 〒189-8501 |
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連絡先 | 代表電話:042-393-5111 |
申告書受付控が |
返信用封筒(宛名を記入の上、所要額の切手を貼ってください)を必ず同封してください。 |
日にち | 2月15日(水曜)まで | 2月16日(木曜)から3月15日(水曜) |
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時間 | 午前8時30分から午後5時 | 午前9時から午後4時 |
会場 | 市役所本庁舎2階 |
市役所北庁舎1階 |
(注記1)申告書を提出される方は必要書類をご持参ください。
(注記2)医療費控除の明細書は、あらかじめご自宅で作成のうえご持参ください。(領収書では申告できません。)
申告の控えが必要な場合
記入した申告書をご自身でコピーしていただくか、市で発行している申告書の上部の裏面に内容を転記してください。
郵送でご提出いただく際、受付印のある申告書控えが必要な方は、返信用封筒を同封してください。
申告時の注意点
寄附金控除、寄附金税額控除を申告する際の注意点
所得税の確定申告、または市民税・都民税申告書を提出した場合、「ワンストップ特例制度」は適用外となります。申告をする場合は、所得税の寄附金控除又は市民税・都民税の寄附金税額控除についても必ず申告してください。
申告が必要な株式等譲渡所得
住民税が源泉徴収されていない上場株式等、一般の株式等の株式譲渡所得は申告が必要です。
大口株主等に支払われる上場株式等の配当所得等および未公開株式等の配当所得等をお持ちの方
大口株主等に支払われる上場株式等の配当等や非上場株式等の配当等は、必ず総合課税で申告しなければなりません。(所得税が20.42%で源泉徴収されていますが、住民税は源泉徴収されていません。)また、申告不要制度や分離課税での申告を選択することはできません。ただし、確定申告において申告している場合は、市民税・都民税申告書を提出する必要はありません。
上場株式等の配当所得等の課税方式の選択について
地方税法の規定に基づき、確定申告で申告した配当等について、住民税(市民税・都民税)の課税方式を選択することができます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の申告について
勤務先の年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受け、住民税の住宅ローン控除の対象になる場合、市民税・都民税申告書の提出は不要です。また、税務署へ所得税の確定申告書を提出する方(給与以外の所得のある方や年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けていない方等)につきましても、市民税・都民税申告書の提出は不要です。
ただし、勤務先から所得税の年末調整で住宅ローン控除を摘要した記載のある「給与支払報告書」が提出されない場合は、所得税の住宅ローン控除が適用されていることの記載がある源泉徴収票を添付した市民税・都民税申告書を毎年3月15日までに、適用を受ける各年度の1月1日現在の住所地の市区町村宛にご提出ください。(勤務先からの給与支払報告書の提出の有無につきましては、勤務先へご確認ください。)
所得税の確定申告のご案内
次の方は、所得税の確定申告が必要な場合があります。詳細は東村山税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご参照ください。
- 所得税の確定申告についてのお問い合わせ
東村山税務署 個人課税部門
電話:042-394-6811(代表) 自動音声案内
- 事業所得・不動産所得・公的年金に係る雑所得がある方で、令和3年中の所得金額が扶養・配偶者・基礎控除などの所得控除の合計額を超える方
〇公的年金等の確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、日本の公的年金等に類する外国の公的年金等を受給している方は、この制度を適用することができませんのでご注意ください。
- 給与所得があり、次のいずれかに該当する方
- 令和4年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1ヵ所から受けていて、その他の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
- 次のような譲渡所得がある方
- 土地、建物などの不動産を売却した利益のある方
- 株式などを売却した方(申告不要の方を除きます。)
- ゴルフ会員権などの資産を売却した方
(注記)確定申告をする義務のない方でも、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。
○給与所得者や公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除等を受けることができる方
○前年中の途中に退職し、その後再就職していない方等
関連リンク
税務申告に関するマイナンバー(個人番号・法人番号)のご記入に関するお願い
医療費控除および医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書
平成30年度(29年分)から医療費控除の領収書が提出不要となりました。詳しくは上記のリンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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