低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
更新日:2020年11月17日
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
東村山市では、環境安全部環境・住宅課において、確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を発行いたします。
低未利用土地等確認書の詳細につきましては環境・住宅課のページをご確認ください。
環境・住宅課のページです。
制度の詳細
本特例措置の詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
「土地の譲渡にかかる税制」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
制度についての国土交通省のホームページです。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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